よむ、つかう、まなぶ。
総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
敷地内薬局に係る診療報酬上の対応
時期
対応
平成28年10月
○保険薬局の構造規制の見直し
・「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地
内にある形態も認める。(H28.3.31通知改正)
平成30年4月
(H30改定)
○特別調剤基本料(新設) 10点
・ 特定の医療機関との不動産取引の関係がある等のいわゆる同一敷地内薬局に対する評価を新設。
[施設基準]
・ 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している
・ 当該病院に係る処方箋による調剤の割合が95%を超える
令和元年10月(消費税改定)
○特別調剤基本料 10点 ⇒ 11点
令和2年4月
(R2改定)
○特別調剤基本料 11点 ⇒ 9点
・ 特別調剤基本料について、診療所と不動産取引等その他の特別な関係がある診療所敷地内の薬局等を対象に追加。さらに、
処方箋集中率の基準を引き下げ、点数も引き下げ。
[施設基準]
・ 医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している
・ 処方箋集中率70%超
○調剤基本料の減算規定(調剤基本料を100分の50とする)の要件見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局については、かかりつけ機能に係る基本的な業務が年間合計100回未満の場合に調剤基本料を50%
減(調剤基本料1~3の算定薬局では10回未満の場合に減算)
令和4年4月
(R4改定)
○特別調剤基本料 9点 ⇒ 7点
○調剤基本料の加算の見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局では、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算を100分の80に減算
○敷地内の医療機関への情報提供に係る評価の見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局では、不動産取引等その他の特別な関係がある医療機関への情報提供では服薬情報等提供料(30~
50点)を算定できない。
令和6年6月
(R6改定)
○特別調剤基本料 7点 ⇒特別調剤基本料A 5点
○調剤基本料の加算の見直し
・ 特別調剤基本料A算定薬局では、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算を100分の10に減算
○連携強化加算の見直し
・特別調剤基本料A算定薬局では、特別な関係を有する医療機関が外来感染症対策向上加算等の届出を行う場合、算定できない
○敷地内の医療機関への情報提供に係る評価の見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局では、特別な関係がある医療機関への情報提供では服薬情報等提供料の他、特定薬剤管理指導加算
2、吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、外来服薬支援料1の注2及び調剤後薬剤管理指導料を算定できない
○薬剤料の見直し
・7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の 90に相当する点数により
5
算定する
5
時期
対応
平成28年10月
○保険薬局の構造規制の見直し
・「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地
内にある形態も認める。(H28.3.31通知改正)
平成30年4月
(H30改定)
○特別調剤基本料(新設) 10点
・ 特定の医療機関との不動産取引の関係がある等のいわゆる同一敷地内薬局に対する評価を新設。
[施設基準]
・ 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している
・ 当該病院に係る処方箋による調剤の割合が95%を超える
令和元年10月(消費税改定)
○特別調剤基本料 10点 ⇒ 11点
令和2年4月
(R2改定)
○特別調剤基本料 11点 ⇒ 9点
・ 特別調剤基本料について、診療所と不動産取引等その他の特別な関係がある診療所敷地内の薬局等を対象に追加。さらに、
処方箋集中率の基準を引き下げ、点数も引き下げ。
[施設基準]
・ 医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している
・ 処方箋集中率70%超
○調剤基本料の減算規定(調剤基本料を100分の50とする)の要件見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局については、かかりつけ機能に係る基本的な業務が年間合計100回未満の場合に調剤基本料を50%
減(調剤基本料1~3の算定薬局では10回未満の場合に減算)
令和4年4月
(R4改定)
○特別調剤基本料 9点 ⇒ 7点
○調剤基本料の加算の見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局では、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算を100分の80に減算
○敷地内の医療機関への情報提供に係る評価の見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局では、不動産取引等その他の特別な関係がある医療機関への情報提供では服薬情報等提供料(30~
50点)を算定できない。
令和6年6月
(R6改定)
○特別調剤基本料 7点 ⇒特別調剤基本料A 5点
○調剤基本料の加算の見直し
・ 特別調剤基本料A算定薬局では、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算を100分の10に減算
○連携強化加算の見直し
・特別調剤基本料A算定薬局では、特別な関係を有する医療機関が外来感染症対策向上加算等の届出を行う場合、算定できない
○敷地内の医療機関への情報提供に係る評価の見直し
・ 特別調剤基本料算定薬局では、特別な関係がある医療機関への情報提供では服薬情報等提供料の他、特定薬剤管理指導加算
2、吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、外来服薬支援料1の注2及び調剤後薬剤管理指導料を算定できない
○薬剤料の見直し
・7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の 90に相当する点数により
5
算定する
5