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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》
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特別調剤基本料Aに該当しないが、保険医療機関と特別な関係にある保険薬局の数


保険医療機関と特別な関係にあり、処方箋集中率が50%以上であるものの、特別調剤基本料Aを
算定していない保険薬局の数は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局の数の2倍以上であっ
た。
○ 保険医療機関と特別な関係にある保険薬局で、集中率が50%以上となる薬局の調剤基本料の内訳
は、調剤基本料1が約半数と最も多かった。

調剤基本料の内訳
医療機関と特別な関係にある
薬局の処方箋集中率別分布
※経過措置分含む




40
調剤基本料1
調剤基本料3イ

765

800

654

700

調剤基本料3ロ

69

418

400

814

192

調剤基本料3ハ

600

277

300
200

322

調剤基本料2

900

500

届出薬局数
(N=1433)

129

121

141

医療機関の開設法人の
敷地内

100
0

医療機関
医療機関
処方箋集中率第一位の割合
処方箋集中率が50%未満の薬局
は特別調剤基本料Aの対象外

医療機関の開設法人が所
有するモール
薬局

(道路)

診歯
療科


その他
飲食店等

(例)
処方箋発行率が低い医
療機関(歯科診療所
等)を誘致し、実態は
敷地内薬局の例
(集中率は90%超)
調剤基本料1:45点
特別調剤基本料A:5点

令和6年8月1日時点
厚生局届出より保険局医療課作成

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