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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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保険薬局の独立性に関する療養担当規則
○
保険薬局の独立性に関して、療養担当規則には以下の記載がある。
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三
らない。
一
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはな
保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨
の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な
運営を損なうことのないよう努めなければならない。
4
○
保険薬局の独立性に関して、療養担当規則には以下の記載がある。
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三
らない。
一
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはな
保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨
の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な
運営を損なうことのないよう努めなければならない。
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