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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》
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特別な関係にあたる賃貸借関係の例



薬局が所有する土地や建物を、医療機関が賃貸借した場合等に特別な関係となる。
医療機関と薬局が直接契約をしておらずとも、例えば第三者や関連会社を介して賃借を行うこと
で、特別な関係にあたる場合もある。

■賃貸借関係にあたらない例
第3者※が所有する土地、
建物、フロア

■賃貸借関係にあたる例


※あくまで例示であり、全てのパターンを網羅しているわけではない。

診療所Bと薬局B



所有者:診療所B(または薬局B)
借用者:薬局B(または診療所B)

所有者:薬局C(または診療所C)
仲介者:第三者
借用者:診療所C(または薬局C)

診療所




薬局Cと診療所C

薬局C

貸借

貸借

貸借

特別な関係

薬局A

診療所


薬局B

診療所
C

第3者には、以下は含まない。

診療所A、薬局Aの事業者の最終親会社等、
第88の2 調剤基本料2 2の(6)に
定めるもの。





薬局Dと診療所D

貸借
貸借

第三者

薬局Eと診療所E

所有者:診療所E(若しくは薬局E)または
その開設者の近親者が契約名義人
借用者:薬局E(若しくは診療所E)または
その法人役員等が契約名義人

所有者:第三者
借用者:薬局D、診療所D

診療所
E
貸借

貸借
薬局D
関連会社等

薬局E
貸借

貸借

薬局D

貸借

特別な
関係

診療所
D

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