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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
保険薬局の指定に当たっての構造上・経営上の独立性の取扱い(改正)
➢ 健康保険事業の健全な運営の確保関係の取扱いとして、以下の改正を行った。(令和6年3月5日通知、4月1日より適用)
保険医療機関と一体的な経営を行う場合
※の規定についての見直し
➢ 経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合として、以下を
追加。
オ
特定の保険医療機関から、夜間、休日等における開局、医薬品の備蓄又は管理、当該医療機関の薬剤関連業務への協力等の保険薬
局としての機能に関して具体的な指示がされているもの。特に、保険医療機関と不動産取引関係を有する薬局を開設するにあたり、
保険医療機関からこのような薬局の機能に関して具体的な指示又は要請を明示的に受けた上で開設するような場合は、保険薬局の保
険医療機関からの独立性の観点から、機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合があることに留意すること。
➢ 保険薬局の更新時における一体的な経営に当たらないことの確認事項として、以下を追加。
⚫
保険医療機関と不動産取引関係を有する保険薬局に関しては、その際に当該保険薬局が当該保険医療機関から土地又は建物を賃借
する際の賃料(賃料の名目以外でも、賃貸借に関連して保険薬局から保険医療機関に支払われる費用も含む。)について確認するこ
と。
※(三)保険医療機関と一体的な経営を行う場合とは、(二)のまた以下に該当する場合等保険医療機関と保険薬局が一定の近接的な
位置関係にあり、かつ、次のアからオ までに規定するような経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機能上医療機関とのつ
ながりが強いとみなされる場合を指すものであること。(「保険医療機関及び保険医療療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項につい
て」(平成8年3月8日保険発第22号)の第二の一)
保険薬局の指定及び更新時の提出資料の見直し
➢ 保険薬局の新規指定及び更新時の提出資料として「公募に係る資料及び公募に応じた際の資料」を追加。
➢ 地方社会保険医療協議会に当該保険薬局の指定又は更新を諮る際の確認事項として、以下を追加。
⚫
特に、保険医療機関の敷地内に所在する保険薬局にあっては、・・・当該公募に係る資料(新規指定時にあっては、薬局開設に当
たって医療機関から提示された条件、契約に係る関係費用の詳細、更新時にあってはこれまでの土地又は建物を賃貸借する際の賃料
に係る資料を含む。)及び当該保険薬局が当該公募に応じた際に提出した資料も確認できるようにすること。
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保険薬局の指定に当たっての構造上・経営上の独立性の取扱い(改正)
➢ 健康保険事業の健全な運営の確保関係の取扱いとして、以下の改正を行った。(令和6年3月5日通知、4月1日より適用)
保険医療機関と一体的な経営を行う場合
※の規定についての見直し
➢ 経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合として、以下を
追加。
オ
特定の保険医療機関から、夜間、休日等における開局、医薬品の備蓄又は管理、当該医療機関の薬剤関連業務への協力等の保険薬
局としての機能に関して具体的な指示がされているもの。特に、保険医療機関と不動産取引関係を有する薬局を開設するにあたり、
保険医療機関からこのような薬局の機能に関して具体的な指示又は要請を明示的に受けた上で開設するような場合は、保険薬局の保
険医療機関からの独立性の観点から、機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合があることに留意すること。
➢ 保険薬局の更新時における一体的な経営に当たらないことの確認事項として、以下を追加。
⚫
保険医療機関と不動産取引関係を有する保険薬局に関しては、その際に当該保険薬局が当該保険医療機関から土地又は建物を賃借
する際の賃料(賃料の名目以外でも、賃貸借に関連して保険薬局から保険医療機関に支払われる費用も含む。)について確認するこ
と。
※(三)保険医療機関と一体的な経営を行う場合とは、(二)のまた以下に該当する場合等保険医療機関と保険薬局が一定の近接的な
位置関係にあり、かつ、次のアからオ までに規定するような経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機能上医療機関とのつ
ながりが強いとみなされる場合を指すものであること。(「保険医療機関及び保険医療療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項につい
て」(平成8年3月8日保険発第22号)の第二の一)
保険薬局の指定及び更新時の提出資料の見直し
➢ 保険薬局の新規指定及び更新時の提出資料として「公募に係る資料及び公募に応じた際の資料」を追加。
➢ 地方社会保険医療協議会に当該保険薬局の指定又は更新を諮る際の確認事項として、以下を追加。
⚫
特に、保険医療機関の敷地内に所在する保険薬局にあっては、・・・当該公募に係る資料(新規指定時にあっては、薬局開設に当
たって医療機関から提示された条件、契約に係る関係費用の詳細、更新時にあってはこれまでの土地又は建物を賃貸借する際の賃料
に係る資料を含む。)及び当該保険薬局が当該公募に応じた際に提出した資料も確認できるようにすること。
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