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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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特別な関係にあたる賃貸借関係の規定②
●特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第6号)
第88の3 調剤基本料3
2 調剤基本料3の施設基準に関する留意点
(5) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」における「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸
借取引を契約している場合を指す他、次のアからウまでの場合を含む。
ア 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(「第88の2 調剤基本料2」の2の(6)に規定
する事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複
数回行われている場合を含む。)
イ 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が
複数回行われている場合を含む。)
ウ 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の
役員が当該契約の名義人となっている場合
(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第88の3 調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。
(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険
医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保
険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
第88の4 特別調剤基本料A
2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点
(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、
当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」
には該当しない。
ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第88の3 調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。
(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険
医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保
険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
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●特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第6号)
第88の3 調剤基本料3
2 調剤基本料3の施設基準に関する留意点
(5) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」における「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸
借取引を契約している場合を指す他、次のアからウまでの場合を含む。
ア 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(「第88の2 調剤基本料2」の2の(6)に規定
する事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複
数回行われている場合を含む。)
イ 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が
複数回行われている場合を含む。)
ウ 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の
役員が当該契約の名義人となっている場合
(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第88の3 調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。
(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険
医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保
険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
第88の4 特別調剤基本料A
2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点
(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、
当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」
には該当しない。
ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第88の3 調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。
(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険
医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保
険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
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