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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》
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特別調剤基本料Aの施設基準、調剤報酬上の評価について(令和6年度)



特別調剤基本料Aの施設基準と調剤報酬の評価については以下のとおり。
特別調剤基本料Aを算定している施設では、病院の院内処方と同様、薬学的管理(対人業務)に対する加算の算定外となっている。

施設基準

処方箋集中率

医療機関と不動
産取引等その他
特別な関係

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が50%を超え
るとして調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所
在している場合を除く。

当該医療機関に係る処方箋による調剤の割合が5割を超えるもの
次のいずれかに該当する薬局は、「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有すると判断
① 医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある
② 医療機関が譲り渡した不動産の利用して開局している
③ 薬局が所有する会議室その他設備を医療機関に貸与している
④ 医療機関による開局時期の指定を受けて開局した
調剤技術料に対する評価
⚫ 特別調剤基本料A(5点)
⚫ 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算・在宅薬学総合体制加算:それぞれの点数の100分の
10に相当する点数を加算する。
⚫ 連携強化加算:別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が外来感染対策向上加算又は感染対策向上
加算の届出を行った保険医療機関である場合においては算定不可

調剤報酬の評価

薬学管理料に対する評価
⚫ 特別薬剤管理指導加算2・吸入薬指導加算・服用薬剤調整支援料2・外来服薬支援料1の注2・調
剤後薬剤管理指導料:特別な関係を有する保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できない。
使用薬剤料に対する評価
⚫ 7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の
90に相当する点数により算定する。

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