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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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ただし書きの在り方を検討するにあたり、考慮が必要な形態の例②
○
医療モールの種別には、1つの敷地内に複数の戸建てクリニックが並ぶもの(ビレッジ型)や、
1つの建物内に複数の医療機関が入居するもの(ビル型)が存在する。
○ ビレッジ型の場合は、特別な関係の有無により特別調剤基本料Aの該当性が変わり得るが、ビル
型の場合は、ただし書きの規定により、特別な関係の有無に関わらず、特別調剤基本料Aに該当し
ない。
■
ビレッジ型(戸建型医療モール)
■
特徴:1つの敷地に複数の戸建てクリニックが並ぶ
(イメージ図)
整形外科
内科
耳鼻科
小児科
歯科医院
ビル型
特徴:1つのビルに複数のクリニックや薬局が入居
(イメージ図)
薬局
2~7F:医療機関
1F:調剤薬局
同一建物
同一敷地
立地場所
特
別
な
関
係
診療所が同一建物内に
存在
診療所が同一建物に存在し
ない
あ
り
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
な
し
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
非該当
立地場所
特
別
な
関
係
診療所が同一建物内に
存在
診療所が同一建物に存在し
ない
あ
り
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
な
し
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
非該当
21
○
医療モールの種別には、1つの敷地内に複数の戸建てクリニックが並ぶもの(ビレッジ型)や、
1つの建物内に複数の医療機関が入居するもの(ビル型)が存在する。
○ ビレッジ型の場合は、特別な関係の有無により特別調剤基本料Aの該当性が変わり得るが、ビル
型の場合は、ただし書きの規定により、特別な関係の有無に関わらず、特別調剤基本料Aに該当し
ない。
■
ビレッジ型(戸建型医療モール)
■
特徴:1つの敷地に複数の戸建てクリニックが並ぶ
(イメージ図)
整形外科
内科
耳鼻科
小児科
歯科医院
ビル型
特徴:1つのビルに複数のクリニックや薬局が入居
(イメージ図)
薬局
2~7F:医療機関
1F:調剤薬局
同一建物
同一敷地
立地場所
特
別
な
関
係
診療所が同一建物内に
存在
診療所が同一建物に存在し
ない
あ
り
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
な
し
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
非該当
立地場所
特
別
な
関
係
診療所が同一建物内に
存在
診療所が同一建物に存在し
ない
あ
り
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
な
し
特別調剤基本料A
非該当
特別調剤基本料A
非該当
21