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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》
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ただし書きの在り方を検討するにあたり、考慮が必要な形態の例②


医療モールの種別には、1つの敷地内に複数の戸建てクリニックが並ぶもの(ビレッジ型)や、
1つの建物内に複数の医療機関が入居するもの(ビル型)が存在する。
○ ビレッジ型の場合は、特別な関係の有無により特別調剤基本料Aの該当性が変わり得るが、ビル
型の場合は、ただし書きの規定により、特別な関係の有無に関わらず、特別調剤基本料Aに該当し
ない。


ビレッジ型(戸建型医療モール)



特徴:1つの敷地に複数の戸建てクリニックが並ぶ
(イメージ図)
整形外科

内科

耳鼻科

小児科

歯科医院

ビル型

特徴:1つのビルに複数のクリニックや薬局が入居
(イメージ図)
薬局

2~7F:医療機関
1F:調剤薬局

同一建物

同一敷地

立地場所







診療所が同一建物内に
存在

診療所が同一建物に存在し
ない




特別調剤基本料A
非該当

特別調剤基本料A




特別調剤基本料A
非該当

特別調剤基本料A
非該当

立地場所







診療所が同一建物内に
存在

診療所が同一建物に存在し
ない




特別調剤基本料A
非該当

特別調剤基本料A




特別調剤基本料A
非該当

特別調剤基本料A
非該当

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