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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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ただし書きの在り方を検討するにあたり、考慮が必要な形態の例①
○
保険医療機関と保険薬局間に特別な関係があるものの、同一建物内に診療所がある場合、ただし
書きの規定により、特別調剤基本料Aに該当しない薬局が存在する。
■
病院Aの敷地内にある建物に薬局及び歯科診療所
病院A
■
病院Bの所有する建物に薬局および夜間救急センター
(
道
路
)
歯科診療所
A
薬局A
病院B
病院Bの所有する建物
夜間救急
センター
薬局B
病院Aの敷地内
■ 診療所Aの所有する建物に診療所Aおよび薬局
診療所Aの所有する建物
診療所A
薬局C
医療機関以外
医療機関以外
特別な関係があり、
同一建物内に診療所あり
薬局が特別調剤基本料A非該当
20
○
保険医療機関と保険薬局間に特別な関係があるものの、同一建物内に診療所がある場合、ただし
書きの規定により、特別調剤基本料Aに該当しない薬局が存在する。
■
病院Aの敷地内にある建物に薬局及び歯科診療所
病院A
■
病院Bの所有する建物に薬局および夜間救急センター
(
道
路
)
歯科診療所
A
薬局A
病院B
病院Bの所有する建物
夜間救急
センター
薬局B
病院Aの敷地内
■ 診療所Aの所有する建物に診療所Aおよび薬局
診療所Aの所有する建物
診療所A
薬局C
医療機関以外
医療機関以外
特別な関係があり、
同一建物内に診療所あり
薬局が特別調剤基本料A非該当
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