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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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がん等の専門的な薬学的管理の実施状況
○
特別調剤基本料を算定する薬局においては、がん患者に対する薬学的管理の評価である特定薬剤
管理指導加算2の算定割合が高かった。
○ 令和6年度改定により、特別調剤基本料Aを算定する薬局においては、特別な関係のある医療機
関への情報提供による特定薬剤管理指導加算2の算定は不可となった。
■ 令和6年度改定前の特定薬剤管理指導加算2の算定割合
■ 特定薬剤管理指導加算2の算定状況の推移
(調剤基本料別)
(算定割合)
(%)
(算定回数)
0.040
0.037
0.035
500
R6改定より
特別な関係
のある医療
機関への情
報提供では
算定不可
400
0.030
0.024
0.025
300
0.020
0.015
0.009
0.010
0.005
0.002
200
0.010
0.005
0.000
100
405
293
11
181
R2
R3
14
0
特別調剤基本料
出典:社会医療診療行為別統計(令和4年6月審査分)
R4
R5
R6
特別調剤基本料A
出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年8月審査分)
※服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料それぞれの加算を合算した。
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○
特別調剤基本料を算定する薬局においては、がん患者に対する薬学的管理の評価である特定薬剤
管理指導加算2の算定割合が高かった。
○ 令和6年度改定により、特別調剤基本料Aを算定する薬局においては、特別な関係のある医療機
関への情報提供による特定薬剤管理指導加算2の算定は不可となった。
■ 令和6年度改定前の特定薬剤管理指導加算2の算定割合
■ 特定薬剤管理指導加算2の算定状況の推移
(調剤基本料別)
(算定割合)
(%)
(算定回数)
0.040
0.037
0.035
500
R6改定より
特別な関係
のある医療
機関への情
報提供では
算定不可
400
0.030
0.024
0.025
300
0.020
0.015
0.009
0.010
0.005
0.002
200
0.010
0.005
0.000
100
405
293
11
181
R2
R3
14
0
特別調剤基本料
出典:社会医療診療行為別統計(令和4年6月審査分)
R4
R5
R6
特別調剤基本料A
出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年8月審査分)
※服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料それぞれの加算を合算した。
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