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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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令和6年度改定後における敷地内薬局に対する意見
○
令和6年度改定により敷地内薬局に対して適正化を行った結果、減算ルールが厳しいという意見
がある。
○ 令和6年6月1日の適用後、閉局した敷地内薬局がある一方、開局した敷地内薬局も存在する。
敷地内薬局の減算ルールが厳しいという意見
◼ 令和6年度改定を受けて、特別調剤基本料Aを算定する薬局において薬局の機能に基づく公正な評
価を要望
◼ 敷地内薬局すべてが、医療機関に対し不当な利益供与や不適切な関係があるわけではない
◼ 薬局の専門性を活かし、医療機関と連携して患者のため、地域のために尽力している薬局もある
◼ 地方の医療資源の乏しい地域や、雪の降る地域であっても、敷地内薬局の厳しい報酬ルールを適用
するかは検討するべき
令和6年改定後に開局した敷地内薬局の例(業界紙等より) 令和6年改定後に閉局した敷地内薬局の例(業界紙より)
• 私立病院Aの敷地内に大手グループA薬局
• 公立病院Fの敷地内のE薬局が閉局
• 大学病院Bの敷地内に大手グループA薬局
• 大学病院Gの敷地内のE薬局が閉局
• 大学病院Cの敷地内に大手グループB薬局
• 公立病院Hの敷地内のE薬局が閉局
• 大学病院Dの敷地内にC薬局
• 公立病院Iの敷地内の大手グループF薬局が閉局
• 公立病院Eの敷地内にD薬局
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○
令和6年度改定により敷地内薬局に対して適正化を行った結果、減算ルールが厳しいという意見
がある。
○ 令和6年6月1日の適用後、閉局した敷地内薬局がある一方、開局した敷地内薬局も存在する。
敷地内薬局の減算ルールが厳しいという意見
◼ 令和6年度改定を受けて、特別調剤基本料Aを算定する薬局において薬局の機能に基づく公正な評
価を要望
◼ 敷地内薬局すべてが、医療機関に対し不当な利益供与や不適切な関係があるわけではない
◼ 薬局の専門性を活かし、医療機関と連携して患者のため、地域のために尽力している薬局もある
◼ 地方の医療資源の乏しい地域や、雪の降る地域であっても、敷地内薬局の厳しい報酬ルールを適用
するかは検討するべき
令和6年改定後に開局した敷地内薬局の例(業界紙等より) 令和6年改定後に閉局した敷地内薬局の例(業界紙より)
• 私立病院Aの敷地内に大手グループA薬局
• 公立病院Fの敷地内のE薬局が閉局
• 大学病院Bの敷地内に大手グループA薬局
• 大学病院Gの敷地内のE薬局が閉局
• 大学病院Cの敷地内に大手グループB薬局
• 公立病院Hの敷地内のE薬局が閉局
• 大学病院Dの敷地内にC薬局
• 公立病院Iの敷地内の大手グループF薬局が閉局
• 公立病院Eの敷地内にD薬局
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