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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》
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ただし書きの在り方を検討するにあたり、考慮が必要な形態の例③


オフィスビルやマンション内に複数医療機関が存在する場合は、ビル型と同様、ただし書きの規
定により、特別な関係の有無に関わらず、特別調剤基本料Aに該当しない。

■ 併設型(複合施設内医療ゾーン)
特徴:マンションやオフィスビルの一部に医療施設が集まる
主なタイプ:
オフィス併設型:ビジネス街のオフィスビル内
レジデンス併設型:マンションの低層階など





薬診
局療



立地場所






薬診
局療









診療所が同一建物内に
存在

診療所が同一建物に存在し
ない




特別調剤基本料A
非該当

特別調剤基本料A




特別調剤基本料A
非該当

特別調剤基本料A
非該当

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