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総ー2個別事項について(その3)敷地内薬局 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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特別調剤基本料Aの施設基準における除外規定について
○
令和2年度診療報酬改定において、特別な関係の適用範囲を診療所に拡大する際に、従来から存
在する医療モール(特別な関係の有無にかかわらず、同一建物内又は同一敷地内に保険医療機関及
び保険薬局が同居する形態)への配慮として、施設基準において「ただし、当該保険薬局の所在す
る建物内に診療所が所在している場合を除く。」(以下「ただし書き」という。)という除外規定
を設けた。
○ 昨今、特別な関係のある病院の敷地内にある保険薬局の同一建物に、別途診療所を誘致すること
で、ただし書きにより、特別調剤基本料Aに該当しない薬局が存在する。
■同一建物内に診療所と薬局が存在する場合
■医療機関の開設法人が所有する建物内であって、
同建物内に診療所が入っている場合
医療機関の開設法人の
敷地内
診
療
所
診
療
所
診
療
所
医療機関
医療機関
薬局
医療機関の開設開設法人が
所有する建物
薬局
(道路)
(道路)
診
療
所
その他
飲食店等
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○
令和2年度診療報酬改定において、特別な関係の適用範囲を診療所に拡大する際に、従来から存
在する医療モール(特別な関係の有無にかかわらず、同一建物内又は同一敷地内に保険医療機関及
び保険薬局が同居する形態)への配慮として、施設基準において「ただし、当該保険薬局の所在す
る建物内に診療所が所在している場合を除く。」(以下「ただし書き」という。)という除外規定
を設けた。
○ 昨今、特別な関係のある病院の敷地内にある保険薬局の同一建物に、別途診療所を誘致すること
で、ただし書きにより、特別調剤基本料Aに該当しない薬局が存在する。
■同一建物内に診療所と薬局が存在する場合
■医療機関の開設法人が所有する建物内であって、
同建物内に診療所が入っている場合
医療機関の開設法人の
敷地内
診
療
所
診
療
所
診
療
所
医療機関
医療機関
薬局
医療機関の開設開設法人が
所有する建物
薬局
(道路)
(道路)
診
療
所
その他
飲食店等
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