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総ー1個別事項について(その2)精神医療① (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》
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精神科救急医療体制加算における病床要件の特例の活用状況


精神科救急医療体制加算は、地域の医療提供体制等の事情により特例的に120床以上でも算定可
能としているところ、当該要件を用いて算定している医療機関は、1施設のみであった。

A311精神科救急急性期医療入院料 注5 精神科救急医療体制加算
1(身体合併症対応) :600点 2(常時対応型) :590点 3(病院群輪番型) :500点
○ 地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保を評価したものであり、当該病棟に
入院した日から起算して 90 日を限度として算定する。
○ 精神科救急医療体制加算を算定する病棟の病床数(精神病床に限る。)は120床までとする。た
だし、令和4年3月31日時点で、現に旧医科点数表の精神科救急入院料を算定している病棟におい
て、都道府県等から当該病棟を有する保険医療機関に対し、地域における医療提供体制や医療計画
上の必要性等に係る文書が提出されていることが確認できる場合に限り、同時点で精神科救急入院
料を算定する病棟の病床数を上限として算定することができる。ただし、この場合にあっては、
120床を超えていない病床数も含め、それぞれの所定点数の100分の60に相当する点数により算定
する。

算定医療機関数

算定医療機関数

精神科救急医療体制加算1

12

120床を超えて算定する場合



精神科救急医療体制加算2

104

120床を超えて算定する場合



精神科救急医療体制加算3

61

120床を超えて算定する場合



出典:NDBデータ(令和6年8月診療分)

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