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総ー1個別事項について(その2)精神医療① (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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多職種の柔軟な配置を要件としている入院料の例
○
精神科地域包括ケア病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料においては、医療機関の裁量で
多職種の柔軟な配置が可能となるような職員配置要件を設定している。
精神科地域包括ケア病棟入院料
1,535点
【施設基準】(関連部分要約)
○
看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数が、13:1以上であること。
○
看護職員の数が15:1以上であること。
○
看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
○
作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が、1人以上配置されていること。
○ 夜勤については、看護職員の数が2人以上であること。
地域移行機能強化病棟入院料
1,557点
【施設基準】(関連部分要約)
○
看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数が、15:1以上であること。
○
看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の6割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士で
あること。
○
看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の2割以上が看護師であること。
○
専従の常勤の精神保健福祉士が、1名以上配置されていること。
○
退院調整を担当する者が1名以上(入院患者数が40を超える場合は2名以上)配置されていること。
○
夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数が、看護職員1人を含む2人以上であること。
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○
精神科地域包括ケア病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料においては、医療機関の裁量で
多職種の柔軟な配置が可能となるような職員配置要件を設定している。
精神科地域包括ケア病棟入院料
1,535点
【施設基準】(関連部分要約)
○
看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数が、13:1以上であること。
○
看護職員の数が15:1以上であること。
○
看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
○
作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が、1人以上配置されていること。
○ 夜勤については、看護職員の数が2人以上であること。
地域移行機能強化病棟入院料
1,557点
【施設基準】(関連部分要約)
○
看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数が、15:1以上であること。
○
看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の6割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士で
あること。
○
看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の2割以上が看護師であること。
○
専従の常勤の精神保健福祉士が、1名以上配置されていること。
○
退院調整を担当する者が1名以上(入院患者数が40を超える場合は2名以上)配置されていること。
○
夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数が、看護職員1人を含む2人以上であること。
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