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総ー1個別事項について(その2)精神医療① (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64893.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第622回 10/24)《厚生労働省》 |
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精神科地域包括ケア病棟入院料の病院要件等について
○
令和6年度診療報酬改定において新設した、精神科地域包括ケア病棟入院料は、精神科入退院支
援加算の届出、精神保健指定医の公務員業務実績、精神科救急医療に参画することなど、届出病
棟に限らず院内全体で満たす必要がある施設基準が設定されている。
○ 令和7年10月時点の届出医療機関数は、31施設に限られている。
(施設)
40
20
6
R7.10
R7.9
R7.8
R7.7
R7.6
R7.5
R7.4
R7.3
R7.2
R7.1
R6.12
R6.11
R6.10
R6.9
R6.8
0
R6.6
⚫ 精神科入退院支援加算の届出(①)
⚫ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等(※)との連携
(※)障害福祉サービス等事業者、介護サービス事業所、行政機関
(都道府県、保健所、市町村)等
R6.7
地域定着も含めた退院支援
精神科地域包括ケア病棟入院料の届出医療機関数
36 35 38 38 39 39 32 31 32 32 31
30 33 34
20 24
【精神科在宅医療の提供】精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績
⚫ ア又はイ及びウ~オのいずれかを満たしていること。(①) ※いずれも直近3か月間の算定回数
ア 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)60回以上 イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費 300回以上
ウ 精神科退院時共同指導料 3回以上 エ 在宅精神療法 20回以上 オ 精神科在宅患者支援管理料 10回以上
地域の精神科医療提供体制への貢献
⚫ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、指定医の公務員としての業務(※)等を年1回以上行っていること。(①)
(※)措置入院時の診察、精神医療審査会における業務等
精神科救急医療、時間外診療の提供
⚫ ア又はイを満たしていること(①)
ア 常時対応型施設又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上又は外来対応件数が年10件以上
その他
⚫ データ提出加算に係る届出(②)
⚫ クロザピンを処方する体制
⚫ 精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が120床以下
⚫ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が200床以下
出典:保険局医療課調べ
[経過措置](①)令和7年5月31日まで(②)令和7年9月30日まで
36
○
令和6年度診療報酬改定において新設した、精神科地域包括ケア病棟入院料は、精神科入退院支
援加算の届出、精神保健指定医の公務員業務実績、精神科救急医療に参画することなど、届出病
棟に限らず院内全体で満たす必要がある施設基準が設定されている。
○ 令和7年10月時点の届出医療機関数は、31施設に限られている。
(施設)
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R7.10
R7.9
R7.8
R7.7
R7.6
R7.5
R7.4
R7.3
R7.2
R7.1
R6.12
R6.11
R6.10
R6.9
R6.8
0
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⚫ 精神科入退院支援加算の届出(①)
⚫ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等(※)との連携
(※)障害福祉サービス等事業者、介護サービス事業所、行政機関
(都道府県、保健所、市町村)等
R6.7
地域定着も含めた退院支援
精神科地域包括ケア病棟入院料の届出医療機関数
36 35 38 38 39 39 32 31 32 32 31
30 33 34
20 24
【精神科在宅医療の提供】精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績
⚫ ア又はイ及びウ~オのいずれかを満たしていること。(①) ※いずれも直近3か月間の算定回数
ア 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)60回以上 イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費 300回以上
ウ 精神科退院時共同指導料 3回以上 エ 在宅精神療法 20回以上 オ 精神科在宅患者支援管理料 10回以上
地域の精神科医療提供体制への貢献
⚫ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、指定医の公務員としての業務(※)等を年1回以上行っていること。(①)
(※)措置入院時の診察、精神医療審査会における業務等
精神科救急医療、時間外診療の提供
⚫ ア又はイを満たしていること(①)
ア 常時対応型施設又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上又は外来対応件数が年10件以上
その他
⚫ データ提出加算に係る届出(②)
⚫ クロザピンを処方する体制
⚫ 精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が120床以下
⚫ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が200床以下
出典:保険局医療課調べ
[経過措置](①)令和7年5月31日まで(②)令和7年9月30日まで
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