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【資料1】特定感染症予防指針について (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
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第
四
研
究
開
発
の
推
進
三
―
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
(
G
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
日
頃
か
ら
、
感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
染
症
の
発
生
・
ま
ん
延
時
に
、
医
療
機
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
(
G
―
M
I
S
)
を
利
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
と
医
療
機
関
の
管
理
者
と
の
間
で
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
の
状
況
把
握
等
の
研
修
や
訓
練
等
に
医
療
機
M
I
S
)
を
効
率
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
者
の
確
保
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
を
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
新
興
感
化
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
病
床
や
機
材
の
確
保
、
診
療
に
必
要
な
医
薬
品
の
確
保
、
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
-57-
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
患
者
が
急
激
に
増
加
し
た
場
合
を
想
定
し
て
、
消
防
機
関
と
医
療
機
関
と
の
一
層
の
連
携
強
等
の
相
互
の
連
携
が
重
要
で
あ
り
、
平
時
か
ら
継
続
的
に
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
よ
る
違
い
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
全
国
で
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
国
、
都
道
府
県
等
、
医
療
機
関
急
性
呼
吸
器
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
患
者
が
急
激
に
増
加
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
流
行
状
況
や
そ
の
対
応
に
地
域
に
流
行
が
拡
大
し
た
場
合
に
備
え
た
対
応
の
強
化
染
症
の
発
生
動
向
に
係
る
調
査
の
結
果
を
定
期
的
に
公
表
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
四
研
究
開
発
の
推
進
三
―
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
(
G
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
日
頃
か
ら
、
感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
染
症
の
発
生
・
ま
ん
延
時
に
、
医
療
機
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
(
G
―
M
I
S
)
を
利
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
と
医
療
機
関
の
管
理
者
と
の
間
で
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
の
状
況
把
握
等
の
研
修
や
訓
練
等
に
医
療
機
M
I
S
)
を
効
率
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
者
の
確
保
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
を
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
新
興
感
化
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
病
床
や
機
材
の
確
保
、
診
療
に
必
要
な
医
薬
品
の
確
保
、
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
-57-
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
患
者
が
急
激
に
増
加
し
た
場
合
を
想
定
し
て
、
消
防
機
関
と
医
療
機
関
と
の
一
層
の
連
携
強
等
の
相
互
の
連
携
が
重
要
で
あ
り
、
平
時
か
ら
継
続
的
に
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
よ
る
違
い
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
全
国
で
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
国
、
都
道
府
県
等
、
医
療
機
関
急
性
呼
吸
器
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
患
者
が
急
激
に
増
加
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
流
行
状
況
や
そ
の
対
応
に
地
域
に
流
行
が
拡
大
し
た
場
合
に
備
え
た
対
応
の
強
化
染
症
の
発
生
動
向
に
係
る
調
査
の
結
果
を
定
期
的
に
公
表
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。