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【資料1】特定感染症予防指針について (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
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方
法
に
よ
る
こ
と
を
促
進
す
る
。
関
の
管
理
者
に
よ
る
感
染
症
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
に
つ
い
て
、
電
磁
的
な
率
的
に
電
磁
的
な
方
法
に
よ
る
届
出
等
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
日
頃
か
ら
医
師
や
指
定
届
出
機
な
お
、
こ
れ
ら
の
発
生
動
向
調
査
に
つ
い
て
は
、
迅
速
に
感
染
症
の
発
生
動
向
を
把
握
し
、
ま
た
有
事
に
お
い
て
も
効
国
が
示
す
運
用
に
基
づ
き
、
共
通
の
項
目
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
に
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
当
該
検
体
又
は
病
原
体
に
つ
い
て
は
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
に
お
い
て
、
患
者
の
検
体
又
は
病
原
体
を
国
が
示
す
運
用
に
基
づ
き
採
取
し
た
と
き
は
、
当
該
検
体
又
は
病
原
体
を
都
道
府
県
知
事
等
-50-
し
、
発
症
か
ら
十
日
以
内
の
急
性
症
状
で
医
師
が
感
染
症
を
疑
う
外
来
症
例
を
い
う
。
)
に
合
致
す
る
患
者
を
診
断
し
、
関
の
管
理
者
は
、
医
師
が
急
性
呼
吸
器
感
染
症
の
症
状
の
定
義
(
咳 がい
嗽 そう
、
咽
頭
痛
、
呼
吸
困
難
、
鼻
汁
又
は
鼻
閉
を
呈
発
生
動
向
も
届
出
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
症
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
提
出
機
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
加
え
、
令
和
七
年
四
月
七
日
か
ら
は
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症
患
者
の
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
及
び
指
定
届
出
機
関
の
管
理
者
は
、
個
々
の
感
染
症
患
者
の
発
生
状
況
を
都
道
府
県
等
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
)
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
法
に
よ
る
こ
と
を
促
進
す
る
。
関
の
管
理
者
に
よ
る
感
染
症
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
に
つ
い
て
、
電
磁
的
な
率
的
に
電
磁
的
な
方
法
に
よ
る
届
出
等
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
日
頃
か
ら
医
師
や
指
定
届
出
機
な
お
、
こ
れ
ら
の
発
生
動
向
調
査
に
つ
い
て
は
、
迅
速
に
感
染
症
の
発
生
動
向
を
把
握
し
、
ま
た
有
事
に
お
い
て
も
効
国
が
示
す
運
用
に
基
づ
き
、
共
通
の
項
目
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
に
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
当
該
検
体
又
は
病
原
体
に
つ
い
て
は
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
に
お
い
て
、
患
者
の
検
体
又
は
病
原
体
を
国
が
示
す
運
用
に
基
づ
き
採
取
し
た
と
き
は
、
当
該
検
体
又
は
病
原
体
を
都
道
府
県
知
事
等
-50-
し
、
発
症
か
ら
十
日
以
内
の
急
性
症
状
で
医
師
が
感
染
症
を
疑
う
外
来
症
例
を
い
う
。
)
に
合
致
す
る
患
者
を
診
断
し
、
関
の
管
理
者
は
、
医
師
が
急
性
呼
吸
器
感
染
症
の
症
状
の
定
義
(
咳 がい
嗽 そう
、
咽
頭
痛
、
呼
吸
困
難
、
鼻
汁
又
は
鼻
閉
を
呈
発
生
動
向
も
届
出
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
症
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
提
出
機
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
加
え
、
令
和
七
年
四
月
七
日
か
ら
は
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症
患
者
の
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
及
び
指
定
届
出
機
関
の
管
理
者
は
、
個
々
の
感
染
症
患
者
の
発
生
状
況
を
都
道
府
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等
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の
患
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に
対
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に
関
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法
律
(
以
下
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症
法
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と
い
う
。
)
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条