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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |
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後発医薬品の使用に対する体制加算について
後発医薬品の使用に対する診療報酬上の加算は、
・先発医薬品に加えて後発医薬品の在庫も抱えることによる追加的なコスト(※1) 、
・供給不安が生じることの多い後発医薬品を取り扱うことに伴い発生する作業等の手間(※2)
について、保険医療機関や薬局に対する評価を行うために設けたものである。
(※1)スペースの確保、使用期限切れによる廃棄等を含む在庫管理に要する費用が追加的に発生する。
(※2)供給不安のために後発医薬品の在庫がなくなると、入手するために複数の医薬品卸に問い合わせを行う、
他の薬局から融通してもらうなどの作業が追加的に発生する。
一般名処方加算は、
・保険医療機関における処方箋発行時に、同一成分である他の医薬品のどれに置き換えても医学的に問題ないことの判断
・処方箋を発行する電子カルテシステム等の導入・運用コスト(※3)
・一般名処方の趣旨についての患者への説明(※4)及び院内掲示
等について、保険医療機関に対する評価を行うために設けたものである。
(※3)電子カルテシステムにより、複雑な一般名を呼び出したり、銘柄名を一般名に置き換えたりする機能を付加できる。
(※4)現状の後発医薬品普及割合に関わらず、新たに後発医薬品が承認されれば、従来は後発医薬品がなかった先発医薬品を用いていた患者への
説明が新たに必要となる。
名称
概要
後発医薬品調剤体制加算
薬局において、調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じて、処方箋を受ける際に、調剤基本料に加算して算定できるもの。
・90%以上 30点
・85%以上 28点
・80%以上 21点
後発医薬品使用体制加算
保険医療機関において、調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じて、入院患者に対して入院初日に算定できるもの。
・90%以上 87点
・85%以上 82点
・75%以上 77点
外来後発医薬品使用体制加算
診療所において、調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じて、院内処方を受ける患者に対して、処方料に加算して算定で
きるもの。
・90%以上 8点
・85%以上 7点
・75%以上 5点
一般名処方加算
保険医療機関において、後発医薬品のある医薬品について、一般的名称を記載して処方箋を交付した場合に算定できるもの。
・後発品のある全ての医薬品(2品目以上)を一般名処方した場合 10点
・後発品のある医薬品を一般名処方した場合(上記以外の場合)
8点
注)令和4年度の算定状況に基づき厚生労働省保険局医療課で試算
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後発医薬品の使用に対する診療報酬上の加算は、
・先発医薬品に加えて後発医薬品の在庫も抱えることによる追加的なコスト(※1) 、
・供給不安が生じることの多い後発医薬品を取り扱うことに伴い発生する作業等の手間(※2)
について、保険医療機関や薬局に対する評価を行うために設けたものである。
(※1)スペースの確保、使用期限切れによる廃棄等を含む在庫管理に要する費用が追加的に発生する。
(※2)供給不安のために後発医薬品の在庫がなくなると、入手するために複数の医薬品卸に問い合わせを行う、
他の薬局から融通してもらうなどの作業が追加的に発生する。
一般名処方加算は、
・保険医療機関における処方箋発行時に、同一成分である他の医薬品のどれに置き換えても医学的に問題ないことの判断
・処方箋を発行する電子カルテシステム等の導入・運用コスト(※3)
・一般名処方の趣旨についての患者への説明(※4)及び院内掲示
等について、保険医療機関に対する評価を行うために設けたものである。
(※3)電子カルテシステムにより、複雑な一般名を呼び出したり、銘柄名を一般名に置き換えたりする機能を付加できる。
(※4)現状の後発医薬品普及割合に関わらず、新たに後発医薬品が承認されれば、従来は後発医薬品がなかった先発医薬品を用いていた患者への
説明が新たに必要となる。
名称
概要
後発医薬品調剤体制加算
薬局において、調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じて、処方箋を受ける際に、調剤基本料に加算して算定できるもの。
・90%以上 30点
・85%以上 28点
・80%以上 21点
後発医薬品使用体制加算
保険医療機関において、調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じて、入院患者に対して入院初日に算定できるもの。
・90%以上 87点
・85%以上 82点
・75%以上 77点
外来後発医薬品使用体制加算
診療所において、調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じて、院内処方を受ける患者に対して、処方料に加算して算定で
きるもの。
・90%以上 8点
・85%以上 7点
・75%以上 5点
一般名処方加算
保険医療機関において、後発医薬品のある医薬品について、一般的名称を記載して処方箋を交付した場合に算定できるもの。
・後発品のある全ての医薬品(2品目以上)を一般名処方した場合 10点
・後発品のある医薬品を一般名処方した場合(上記以外の場合)
8点
注)令和4年度の算定状況に基づき厚生労働省保険局医療課で試算
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