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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定の答申書附帯意見
令和6年度診療報酬改定
■バイオ後続品使用促進について
◆バイオ後続品使用促進に資する取組
バイオ後続品使用体制加算の新設
入院医療においてバイオ後続品を使用している保険医療機関において、患者に対して、バイオ後続品の有効性
や安全性について十分な説明を行った上で使用し、成分の特性を踏まえた使用目標を達成した場合の評価を新

バイオ後続品導入初期加算の見直し(対象拡大)
外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者から、医療機
関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に対象を拡大。

令和6年度改定答申書附帯意見
(後発医薬品の使用促進)
24 バイオ後続品を含む後発医薬品の使用促進について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、後発医薬品の供
給状況や医療機関や薬局における使用状況等も踏まえ、診療報酬における後発医薬品の使用に係る評価について引き続き
検討すること。

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