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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |
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長期収載品の選定療養等に係る説明等に係る評価
○
特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養が施行、患者への
説明など保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえ、評価を見直した。
(5点→10点に増点)
〇 特定薬剤管理指導加算3ロの算定回数は選定療養の始まった2024年10月が最も多かった。
■特定薬剤管理指導料加算3の算定状況
(回)
○ 特定薬剤管理指導加算3 ロ 10点
[主な算定要件]
3,500,000
3,000,000
⚫ 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、 2,500,000
処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と
認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関し 2,000,000
て最初に処方された1回に限り算定する。
500,000
202503
202502
202501
202412
202411
202410
202409
0
202408
• 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄
の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更
して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
1,000,000
202407
• 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方さ
れた医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患
者に対して説明を行った場合
1,500,000
202406
⚫ 「ロ」については、以下の場合をいう。
特定薬剤管理指導加算3イ_回数
特定薬剤管理指導加算3ロ_回数
出典:NDB令和6年度集計データより
保険局医療課作成
10
○
特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養が施行、患者への
説明など保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえ、評価を見直した。
(5点→10点に増点)
〇 特定薬剤管理指導加算3ロの算定回数は選定療養の始まった2024年10月が最も多かった。
■特定薬剤管理指導料加算3の算定状況
(回)
○ 特定薬剤管理指導加算3 ロ 10点
[主な算定要件]
3,500,000
3,000,000
⚫ 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、 2,500,000
処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と
認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関し 2,000,000
て最初に処方された1回に限り算定する。
500,000
202503
202502
202501
202412
202411
202410
202409
0
202408
• 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄
の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更
して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
1,000,000
202407
• 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方さ
れた医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患
者に対して説明を行った場合
1,500,000
202406
⚫ 「ロ」については、以下の場合をいう。
特定薬剤管理指導加算3イ_回数
特定薬剤管理指導加算3ロ_回数
出典:NDB令和6年度集計データより
保険局医療課作成
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