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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |
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医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が順守すべきガイドラインの概要①
流通ガイドライン
○「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」での議論を踏まえ、流通改善を図っていくため、流通改善ガイドラ
インを策定・改訂している。
<医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が 遵守すべきガイドライン>(抄)
(平成 30 年1月 23 日施行、令和6年3月1日改訂)
経緯と目的:
薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっては、流通関係者が、公的医療保険制度における薬価基準
で定められた公定価格を踏まえつつ、透明な市場実勢価の形成に努めることが必要である。(略)流通関係者から構
成されるワーキングチームを発足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労働省も行ってきたとこ
ろである。(略)国が主導し、流通改善の取組を加速するため、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵
守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)を作成し、遵守を求めるとともに、流通改善ガ
イドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、
保険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施することとした。
~中略~
3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
(3)頻繁な価格交渉の改善
妥結率が低い場合(未妥結減算制度)
・初診料、再診料、調剤基本料等からの減算
流通関係者:
医薬品メーカー、卸売業者、保険医療機関及び保険薬局
といった、医薬品の取引に関係する者を指す。
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流通ガイドライン
○「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」での議論を踏まえ、流通改善を図っていくため、流通改善ガイドラ
インを策定・改訂している。
<医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が 遵守すべきガイドライン>(抄)
(平成 30 年1月 23 日施行、令和6年3月1日改訂)
経緯と目的:
薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっては、流通関係者が、公的医療保険制度における薬価基準
で定められた公定価格を踏まえつつ、透明な市場実勢価の形成に努めることが必要である。(略)流通関係者から構
成されるワーキングチームを発足させ、これらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労働省も行ってきたとこ
ろである。(略)国が主導し、流通改善の取組を加速するため、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵
守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)を作成し、遵守を求めるとともに、流通改善ガ
イドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り入れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、
保険制度上の施策をはじめとする総合的な取組を実施することとした。
~中略~
3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
(3)頻繁な価格交渉の改善
妥結率が低い場合(未妥結減算制度)
・初診料、再診料、調剤基本料等からの減算
流通関係者:
医薬品メーカー、卸売業者、保険医療機関及び保険薬局
といった、医薬品の取引に関係する者を指す。
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