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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》
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「保険医療機関および保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」
における後発医薬品の使用促進の位置づけ

○ 後発医薬品については、「保険医療機関および保険医療養担当規則」(療担規則)及び「保険薬局及び
保険薬剤師療養担当規則」(薬担規則)において、その使用について努めるよう規定がある。
○ 一方、バイオ後続品は、療担規則、薬担規則上、使用促進に関する記載はない。

○ 保険医療機関および保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)
第二十条(診療の具体的方針)及び第二十一条(歯科診療の具体的方針)において、以下のとおり規定
・投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
・注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
○ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)
第七条の二(後発医薬品の調剤)において、以下のとおり規定
・保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
第八条(調剤の一般的方針)において、以下のとおり規定
・保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品(注)で
ある場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品
に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければなら
ない。
注)薬価基準収載医薬品を指す

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