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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |
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医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が順守すべきガイドラインの概要②
流通ガイドライン
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
(2)回収の扱い
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
5 流通の効率化と安全性・安定供給の確保
◆卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコス
トの根拠等に基づき説明を行い理解を求めること。また、安定供給に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求め
る場合には、当事者間で契約を締結すること。
◆流通関係者全体が、流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案等を
行うこと。
◆「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取りまとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、
過剰な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給不安が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生
じる場合の対応スキーム」(令和 3 年 5 月 28 日付医政経発0528 第 3 号厚生労働省医政局経済課長通知)を実施する
など、安定供給の確保のための取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療上の重要性に鑑み、特に安
定供給の確保に配慮すること。
◆ 医薬品の供給量が不足している状況においては、流通関係者は、以下の項目について留意すること。
➢ メーカー及び卸売業者は、在庫の偏在防止に努める。
➢ 卸売業者及び保険医療機関・保険薬局は、必要な患者に必要な医薬品が行き渡るよう、過剰な発注は控え、当
面の必要量に見合う量のみの購入を行う。
➢ 保険薬局は、自らの店舗で不足している医薬品について、系列店舗や地域における連携により、可能な限り不
足している医薬品の調整に努める。
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流通ガイドライン
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
(2)回収の扱い
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
(4)カテゴリーごとの流通のあり方
5 流通の効率化と安全性・安定供給の確保
◆卸売業者は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、取引先の保険医療機関・保険薬局に対し、かかるコス
トの根拠等に基づき説明を行い理解を求めること。また、安定供給に支障を来す場合や、卸売業者が費用負担を求め
る場合には、当事者間で契約を締結すること。
◆流通関係者全体が、流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売業者は必要な提案等を
行うこと。
◆「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」の取りまとめを踏まえ、サプライチェーンの安定性確保のため、
過剰な在庫確保や不必要な急配を控えるとともに、実際に供給不安が生じた際には、「医療用医薬品の供給不足が生
じる場合の対応スキーム」(令和 3 年 5 月 28 日付医政経発0528 第 3 号厚生労働省医政局経済課長通知)を実施する
など、安定供給の確保のための取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療上の重要性に鑑み、特に安
定供給の確保に配慮すること。
◆ 医薬品の供給量が不足している状況においては、流通関係者は、以下の項目について留意すること。
➢ メーカー及び卸売業者は、在庫の偏在防止に努める。
➢ 卸売業者及び保険医療機関・保険薬局は、必要な患者に必要な医薬品が行き渡るよう、過剰な発注は控え、当
面の必要量に見合う量のみの購入を行う。
➢ 保険薬局は、自らの店舗で不足している医薬品について、系列店舗や地域における連携により、可能な限り不
足している医薬品の調整に努める。
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