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2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |
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調組 入-1
ポリファーマシーに対する取組に係る診療報酬上の評価 診
7 . 7 . 1 7
1.医療機関における取組の評価
2.薬局における取組の評価
○入院患者に対するポリファーマシー解消の取組の評価
・ 多剤服薬を行っている患者に対して、入院中に内服薬の総合的な評価及び
処方内容の変更の評価と、減薬に至った場合を評価
【入院時】
6種類以上の内服薬
薬剤総合評価調整加算
薬剤調整加算
多職種の連携によって
・内服薬の総合的な評価
・処方内容を変更した場合
→100点
退院時に2種類以上
の減薬に至った場合
→150点
更に
以上減少した場合の評価
患者
医療機関
看護師の会議のイラスト
○薬局における減薬の取組の評価
・ 薬局が医師に減薬の提案を行い、その結果処方される内服薬が2種類
①減薬の提案(文書)
6種類以上の
内服薬
薬局
②2種類以上減薬
(処方箋)
医療機関
服用薬剤調整支援料1
→125点
○複数医療機関の処方による重複投薬解消の提案の評価
・ 薬局が患者の服用薬を一元的に把握し、複数医療機関の処方による
重複投薬等の解消の提案した場合の評価
○外来/在宅患者に対する減薬の評価
患者
・ 多剤服薬を行っている患者に対して、外来受診時に内服薬の総合的な評価
調整し、減薬に至った場合を評価
複数医療機関からの
処方(6種類以上)
①服用薬の一元的把握
【外来受診時】
6種類以上の
内服薬
患者
連携管理加算
薬局と調整
し報告等
→50点
医療機関
薬剤総合評価調整管理料
処方内容を総合的に評価調整し、
2種類以上の減薬に至った場合
→250点
調
整
薬局
※ポリファーマシーとは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、
服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態を指す(多剤服用の中でも害をなすもの=ポリ
.
ファーマシー)
薬局
処方箋
処方箋
②重複投薬解消の
提案(文書)
服用薬剤調整支援料2
医療機関
→110点※・90点
※重複投薬の解消に係る実績がある薬局の場合
○重複投薬等に関する疑義照会等に関する評価
・ 薬歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、薬剤師
が処方医へ疑義照会等を行い、処方内容が変更された場合の評価
重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(残薬調整以外)
→40点
41
ポリファーマシーに対する取組に係る診療報酬上の評価 診
7 . 7 . 1 7
1.医療機関における取組の評価
2.薬局における取組の評価
○入院患者に対するポリファーマシー解消の取組の評価
・ 多剤服薬を行っている患者に対して、入院中に内服薬の総合的な評価及び
処方内容の変更の評価と、減薬に至った場合を評価
【入院時】
6種類以上の内服薬
薬剤総合評価調整加算
薬剤調整加算
多職種の連携によって
・内服薬の総合的な評価
・処方内容を変更した場合
→100点
退院時に2種類以上
の減薬に至った場合
→150点
更に
以上減少した場合の評価
患者
医療機関
看護師の会議のイラスト
○薬局における減薬の取組の評価
・ 薬局が医師に減薬の提案を行い、その結果処方される内服薬が2種類
①減薬の提案(文書)
6種類以上の
内服薬
薬局
②2種類以上減薬
(処方箋)
医療機関
服用薬剤調整支援料1
→125点
○複数医療機関の処方による重複投薬解消の提案の評価
・ 薬局が患者の服用薬を一元的に把握し、複数医療機関の処方による
重複投薬等の解消の提案した場合の評価
○外来/在宅患者に対する減薬の評価
患者
・ 多剤服薬を行っている患者に対して、外来受診時に内服薬の総合的な評価
調整し、減薬に至った場合を評価
複数医療機関からの
処方(6種類以上)
①服用薬の一元的把握
【外来受診時】
6種類以上の
内服薬
患者
連携管理加算
薬局と調整
し報告等
→50点
医療機関
薬剤総合評価調整管理料
処方内容を総合的に評価調整し、
2種類以上の減薬に至った場合
→250点
調
整
薬局
※ポリファーマシーとは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、
服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態を指す(多剤服用の中でも害をなすもの=ポリ
.
ファーマシー)
薬局
処方箋
処方箋
②重複投薬解消の
提案(文書)
服用薬剤調整支援料2
医療機関
→110点※・90点
※重複投薬の解消に係る実績がある薬局の場合
○重複投薬等に関する疑義照会等に関する評価
・ 薬歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、薬剤師
が処方医へ疑義照会等を行い、処方内容が変更された場合の評価
重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(残薬調整以外)
→40点
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