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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》 |
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論点②
地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み
第124回意見を踏まえた論点・考え方
○ 中山間・人口減少地域に限定して、サービス自体の維持・確保のために必要な場合への特例的な対応としては、都道府県・市町村
の介護保険事業(支援)計画の議論において、人材確保を重点的に行うことや、生産性向上(ICT活用等)の方策など、他の必要な
施策を講じた上で、それでもなおサービスの維持・確保のためにやむを得ない場合に検討することが考えられるのではないか。
○ あわせて、
・ 職員の負担等への配慮の観点から、 ICT機器の活用や、同一法人の併設事業所間などサービス・職種間で必要な連携体制が確保
されていることを前提として、管理職や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件を緩和すること
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うこと
を前提とすることが考えられるか。 (※)詳細な運営基準の要件については、今後、上記を前提に、介護給付費分科会等において議論。
○ こうしたことも踏まえつつ、中山間・人口減少地域に限定して特例的なサービス提供を行う枠組みとして、特例介護サービスに新
たな類型を設けることが考えられないか。
【新たな類型案のイメージ】
指定サービス
特例介護サービス
基準該当サービス
離島等相当サービス
新たな類型案
地域
全国(地域限定なし)
全国(地域限定なし)
厚生労働大臣が定める
地域(告示)
中山間・人口減少地域
指 定・登 録
指定権者による指定
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
国で定める基準に従い都
道府県等が条例で規定
国で定める基準(指定
サービスより緩和)に
従い都道府県等が条例
で規定
規定なし
国で定める基準(基準該当サービスと同等
又は緩和)に従い、都道府県が条例で規定
報酬
全国一律の介護報酬
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
の設定も可(論点③参照)
類型
居宅・施設サービス等
居宅サービス等
居宅サービス等
居宅サービス+α(次頁参照)
人員配置
基準
※
職員の負担や質の確保への配慮が前提
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地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み
第124回意見を踏まえた論点・考え方
○ 中山間・人口減少地域に限定して、サービス自体の維持・確保のために必要な場合への特例的な対応としては、都道府県・市町村
の介護保険事業(支援)計画の議論において、人材確保を重点的に行うことや、生産性向上(ICT活用等)の方策など、他の必要な
施策を講じた上で、それでもなおサービスの維持・確保のためにやむを得ない場合に検討することが考えられるのではないか。
○ あわせて、
・ 職員の負担等への配慮の観点から、 ICT機器の活用や、同一法人の併設事業所間などサービス・職種間で必要な連携体制が確保
されていることを前提として、管理職や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件を緩和すること
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うこと
を前提とすることが考えられるか。 (※)詳細な運営基準の要件については、今後、上記を前提に、介護給付費分科会等において議論。
○ こうしたことも踏まえつつ、中山間・人口減少地域に限定して特例的なサービス提供を行う枠組みとして、特例介護サービスに新
たな類型を設けることが考えられないか。
【新たな類型案のイメージ】
指定サービス
特例介護サービス
基準該当サービス
離島等相当サービス
新たな類型案
地域
全国(地域限定なし)
全国(地域限定なし)
厚生労働大臣が定める
地域(告示)
中山間・人口減少地域
指 定・登 録
指定権者による指定
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
市町村等(保険者)に登録
国で定める基準に従い都
道府県等が条例で規定
国で定める基準(指定
サービスより緩和)に
従い都道府県等が条例
で規定
規定なし
国で定める基準(基準該当サービスと同等
又は緩和)に従い、都道府県が条例で規定
報酬
全国一律の介護報酬
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
の設定も可(論点③参照)
類型
居宅・施設サービス等
居宅サービス等
居宅サービス等
居宅サービス+α(次頁参照)
人員配置
基準
※
職員の負担や質の確保への配慮が前提
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