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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》
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論点②

地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み

第124回意見を踏まえた論点・考え方

【対象サービスの範囲】
○ 新しい類型の特例介護サービスについて、現行の特例介護サービス(基準該当サービス・離島等相当サービス)で実施されている
居宅サービス等(※)だけではなく、地域密着型サービスや施設サービスを対象にすることも考えられるが、前頁に掲げた取組のほか、
以下の留意点も踏まえて、どのように考えるか。
(※)現行の基準該当サービスの対象は、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援

現行制度
基準該当サービス

対象

居宅サービス

地域密着型
サービス

施設サービス

(訪問介護、訪問入浴介
護、通所介護、短期入
所生活介護、福祉用具
貸与)

離島等相当サービス

対象


対象

対象外

対象外

新しい類型の特例介護サービスの対象にする場合の留意点等

(地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介
護は対象外)

対象外

• 市町村ごとの制度であり、市町村単位で適切に質の確保を確認する仕
組みを講じることが必要ではないか。
• 地域密着型と異なり、広域サービスであるため、市町村間の調整プロ
セスを適切に設定する必要があるのではないか。
• 施設系サービスは24時間対応が必要な中、個々の職員の負担増につな
がる懸念もあり、例えば、中山間地域等においてサービス・事業所間
での連携を実施した上で、なお必要な場合に限る等とするべきか。

○ また、上記の議論と併せて、地域限定のない現行の基準該当サービスや離島等相当サービスの対象を居宅介護等から広げることに
ついては、どのように考えるか。

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