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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》
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論点⑥

地域の実情に応じた既存施設の有効活用

論点に対する考え方(検討の方向性)

○ 中山間・人口減少地域(論点①)に所在する介護施設等について、以下の場合における転用等の際には国庫納付を不要とする特例
を設けてはどうか。

※「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会で論点に上がった「社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属さ
せること」については社会保障審議会福祉部会で議論されている。

経過年数10年未満の特例(案)❶

<転用イメージ>

当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがあると自治
体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)への全部転用等(高齢者施設
が含まれる場合に限る)の際の国庫納付を不要とする。
経過年数10年未満の特例(案)❷

高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業
を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事
業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管施設等(こども家庭庁所
管施設、サービス付き高齢者向け住宅を含む。)への転用等の際の国庫納付を不要とする。
厚労省所管施設以外への転用の特例(案)

○ 国の予算が各省各庁の⾧に対して配賦されることに鑑み、厚労省所管施設以外の施設への転
用等については、被災した場合の取壊しを除き、経過年数10年以上であっても国庫納付を求
めている。
○ 他方、中山間・人口減少地域においては、既存施設の移転による機能の集約化を含めたサー
ビスの再編が求められることも想定され、既存施設を幅広い用途に活用することも想定される。
○ 中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機能移転を行う場合で
あって、かつ、特例(案)❷のプロセスを経ているときは、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進に資する施設
等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要としてはどうか。また、この特例については経過年数10年以上の
ものに限ることが適当ではないか。

厚労省所管施設以外の施設
への転用は国庫納付が必要
取壊しについては被災した場
合等を除き国庫納付が必要

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