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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》 |
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論点①
地域の類型の考え方
論点に対する考え方(検討の方向性)
○ 「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」のいずれにおいても、2040年を見据えた対応について、介護保険事業(支
援)計画の策定プロセスにおいて、各地域の類型を意識しながら、都道府県・市町村など関係者間で議論を行うことが必要である。
そのため、地域の類型の区分の考え方については、第10期介護保険事業計画に向けた基本指針において示すことが必要ではないか。
(地域の類型の区分の考え方)
「中山間・人口減少地域」:高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域
「大都市部」
「一般市等」
:高齢者人口が2040年にかけて増加し続け、サービス需要が急増する地域
:高齢者人口が増減し、サービス需要の状況が2040年までの間に増加から減少へ転じる地域
○ 特に、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」については、サービス提供の維持・確保を前提として、利用者への介護
サービスが適切に提供されるよう、新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要があり、その際、当該枠組みの対象となる地域を特定
することが必要ではないか。
「大都市部」「一般市等」に該当する地域(※1)については、高齢者人口の増減・サービス需要の変化の見通しに基づき、現行制度
の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる。
(※1)「中山間・人口減少地域」のように、新たな柔軟化のための枠組みが必要となるものではないため、一定の基準を設けて該当地域を特定するこ
とは不要と整理。
○ 「中山間・人口減少地域」の対象地域の範囲としては、特別地域加算の対象地域(※2)を基本としつつ、更に、地域の実情に応じた
柔軟な対応が可能となるよう、高齢者人口の減少に着目して範囲を拡大することなど、今後、都道府県・市町村における検討の支援
のため、国において一定の基準(※3)を示すことも検討すべきではないか。また、同一市町村内でもエリアにより高齢者人口の減少の
進展は異なるため、市町村内の一部エリアを特定することも可能としてはどうか。
(※2)各個別法で規定されている地域(離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島)に加え、人口密度が希薄であること、
交通が不便であること等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域を規定。
(※3)国において示す一定の基準については、今後、具体の運用の中で介護給付費分科会等において議論。
○ 「中山間・人口減少地域」の対象地域の特定については、新たな柔軟化のための枠組みの導入の検討に応じて、介護保険事業(支
援)計画の策定プロセスにおいて、市町村の意向を確認し、都道府県が決定する方向で検討することとしてはどうか。
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地域の類型の考え方
論点に対する考え方(検討の方向性)
○ 「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」のいずれにおいても、2040年を見据えた対応について、介護保険事業(支
援)計画の策定プロセスにおいて、各地域の類型を意識しながら、都道府県・市町村など関係者間で議論を行うことが必要である。
そのため、地域の類型の区分の考え方については、第10期介護保険事業計画に向けた基本指針において示すことが必要ではないか。
(地域の類型の区分の考え方)
「中山間・人口減少地域」:高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域
「大都市部」
「一般市等」
:高齢者人口が2040年にかけて増加し続け、サービス需要が急増する地域
:高齢者人口が増減し、サービス需要の状況が2040年までの間に増加から減少へ転じる地域
○ 特に、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」については、サービス提供の維持・確保を前提として、利用者への介護
サービスが適切に提供されるよう、新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要があり、その際、当該枠組みの対象となる地域を特定
することが必要ではないか。
「大都市部」「一般市等」に該当する地域(※1)については、高齢者人口の増減・サービス需要の変化の見通しに基づき、現行制度
の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる。
(※1)「中山間・人口減少地域」のように、新たな柔軟化のための枠組みが必要となるものではないため、一定の基準を設けて該当地域を特定するこ
とは不要と整理。
○ 「中山間・人口減少地域」の対象地域の範囲としては、特別地域加算の対象地域(※2)を基本としつつ、更に、地域の実情に応じた
柔軟な対応が可能となるよう、高齢者人口の減少に着目して範囲を拡大することなど、今後、都道府県・市町村における検討の支援
のため、国において一定の基準(※3)を示すことも検討すべきではないか。また、同一市町村内でもエリアにより高齢者人口の減少の
進展は異なるため、市町村内の一部エリアを特定することも可能としてはどうか。
(※2)各個別法で規定されている地域(離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島)に加え、人口密度が希薄であること、
交通が不便であること等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域を規定。
(※3)国において示す一定の基準については、今後、具体の運用の中で介護給付費分科会等において議論。
○ 「中山間・人口減少地域」の対象地域の特定については、新たな柔軟化のための枠組みの導入の検討に応じて、介護保険事業(支
援)計画の策定プロセスにおいて、市町村の意向を確認し、都道府県が決定する方向で検討することとしてはどうか。
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