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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》
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論点⑦

調整交付金の在り方

現状・課題

○ 普通調整交付金は、保険者の責めによらない以下の要因による第1号保険料の水準格差を、給付費全体の5%に相当する国庫負担
金を活用して、全国ベースで平準化するために市町村に交付されるものである。
① 第1号被保険者に占める、年齢階級毎に要介護リスクの異なる第1号被保険者の年齢階級別の構成割合の差
② 第1号被保険者の所得段階(1~13段階)別加入割合の差
○ 制度創設時は、①の年齢区分について、65歳~74歳と75歳以上の二区分による調整を行っていたが、第7期計画期間から年齢区分
を三区分に細分化した。さらに第8期計画期間からは、より精緻な調整を行うため、従来は各区分の要介護認定率により重み付けして
いたものを、各区分の介護給付費により重み付けを行う方法に見直した。その際、激変緩和措置として、第8期計画期間は、要介護
認定率により重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う算定式を2分の1ずつ組み合わせて計算することとし、第9
期計画期間からはこの見直しが完全に施行されている。
○ 今後、2040年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口が増加する。
また、2040年に向けては、自治体・地域の規模によって、高齢化や人口減少のスピードには地域によって大きな差が生じることが見
込まれる。このような状況の変化を、調整交付金の調整機能のなかでも、的確に反映していくことが求められる。
論点に対する考え方

○ 上記のように累次にわたり、調整交付金の調整機能について精緻化を図ってきたが、上述した2040年に向けた地域毎に異なる人口
動態の更なる変化を踏まえ、さらに精緻化することについてどう考えるか。

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