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「ポスト2025」健康保険組合の提言(全体版) (30 ページ)

公開元URL https://www.kenporen.com/press/2025-09-25-08-52.shtml
出典情報 「ポスト2025」健康保険組合の提言(9/25)《健康保険組合連合会》
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参考資料⑭ 選定療養のしくみの活用
⚫ 選定療養とは、医療保険制度上の保険外併用療養費制度のしくみのひとつで、具体例として差額ベッド料や紹介状なし
での大病院受診などが挙げられる。2024年10月から、患者が後発医薬品ではなく長期収載品(同じ成分の後発医薬品
(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の処方を希望する場合は、選定療養による「特別の料金」として、患者が自己
負担する新たなしくみが始まった。
⚫ このしくみは、後発医薬品を選択する患者のインセンティブを強化し、これまで以上に後発医薬品の使用が促進されること
を期待するものである。
(例)3割負担の患者のケース(イメージ)
ヘパリン類似物質

※額はあくまでイメージであり、実際に窓口で負担する額とは異なる

長期収載品(ヒルドイドソフト軟膏)0.3% 100g

ヒルドイドを
希望

従来の
自己負担額
約550円

負担増額
+250円

選定療養適用の
自己負担額

約800円
※選定療養費には消費税がかかる

後発医薬品 0.3% 100g

自己負担額(変更なし)最高170円

※医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合や、医療上の必要性があって長期収載品を使用しなければならない
場合、患者の支払いは従来通り定率の自己負担のみ。また、バイオ医薬品や入院時の処方・調剤は選定療養の対象外
出典:
「長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養に関する周知・広報資材について」(2024年8月22日健保連イントラネット(お知らせ))(https://intra.kenporen.or.jp/Infomation/?ID=00005802)
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)
後発医薬品との価格比較リスト(厚生労働省)

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