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総-2調剤について(その1) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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保険薬局で調剤が可能な注射薬
○「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」に
て厚生労働大臣が定める注射薬等により、院外処方することができる注射薬が規定され
ている。
保険薬局での調剤が認められている注射薬:自己注射(インスリン等)、在宅患者処方分
保険薬局での調剤が可能な注射薬の一例

ホルモン・内分泌製剤
(例)インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤等
中心静脈栄養
(例)在宅中心静脈栄養法用輸液等
麻薬および類似薬:
(例)ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤等
ステロイド剤
(例)ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤等
消化管作用薬剤
(例)H2遮断剤、メトクロプラミド製剤等
処方監査
抗凝固薬剤
必要に応じた無菌調製
(例)ヘパリンカルシウム製剤等
薬歴管理・指導
カテコラミン製剤
(例)アドレナリン製剤、ドブタミン、ドパミン等
抗菌剤・抗ウイルス剤
(例)注射用抗菌薬、レムデシビル製剤等
その他
(例)電解質製剤・・・等

保険薬局で調剤が
可能な注射薬は院外処方

無菌製剤処理料・
訪問薬剤管理指導料

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