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総-2調剤について(その1) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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薬局から医療機関等への情報提供に係る評価(服薬情報等提供料)
○ 服薬情報等提供料は、全体としては令和3年度以降の算定回数が増加しているが、服薬情報等
提供料2について令和6年度改定時の算定要件の見直しを行い、伸びが鈍化した。
■服用情報等提供料の算定状況

140,000

○ 服薬情報等提供料1
30点
➢ 医療機関(医科、歯科)からの求めによる医療機関への情報提供

691

120,000

1,268

435

※服薬情報等提供料2は、令和6年度改定時に

○ 服薬情報等提供料2
患者等に対する情報提供に伴う評価を廃止
➢ 薬剤師が必要性を認めた場合における以下に対する情報提供
イ 医療機関(医科、歯科)への情報提供
20点
ロ リフィル処方箋調剤に伴う処方医への情報提供
20点
ハ 介護支援専門員への情報提供
20点
○ 服薬情報等提供料3
50点
➢ 入院前の患者に関する医療機関への情報提供
(残薬に係る情報提供の留意点)
残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を
記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内
容を併せて記載するとともに、情報提供後の当該患者の服薬状況
を継続して把握しておくこと。
薬局

○服薬情報等提供料1・3

情報提供

94,071
94,793

80,000



回 60,000


83,343
60,836

40,000
29,716

3,418
18,896
20,000
16,681
38,925
3,001
31,24134,597
28,777
26,297
20,805
13,88612,58710,648
14,814
0

H27 H28 H29 H30 R1

R2

R3

R4

R5

R6

服薬情報等提供料1

服薬情報等提供料2

服薬情報等提供料3

服薬情報等提供料

長期投薬情報提供料1

長期投薬情報提供料2

医療機関からの
情報提供の求め

○服薬情報等提供料2
服薬状況
患者の状態等

100,000

医療機関
出典:社会医療診療行為別統計
(令和5年まで6月審査分、令和6年8月審査分)

薬剤師が必要性を認めた場合の情報提供
介護支援専門員

40