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総-2調剤について(その1) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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調剤管理加算
○ 令和4年度改定で新設された調剤管理加算の算定回数は、令和6年度に増加していた。
➢ 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局
を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変
更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬
学的分析を行った場合の評価。

調剤管理料 調剤管理加算
イ 初めて処方箋を持参した場合
3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって
処方内容の変更により薬剤の変更又は追加が
あった場合
3点
[算定要件]

(回)

■調剤管理加算の算定回数

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以
上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等
に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握
し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれ
ぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。

[施設基準]

10,000
0
R4

R5

調剤管理加算イ

調剤管理加算ロ

R6

重複投薬等の解消に係る取組の実績(過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回
以上算定した実績)を有している保険薬局であること。

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年8月審査分)

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