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総-2調剤について(その1) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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調剤管理料の算定状況
○ 令和4年度改定で薬学管理料として新設された調剤管理料の日数別の算定回数及び総
額は、調剤日数が多くなるほど大きくなっている。
■調剤管理料の算定回数(令和6年8月)
0

15日分以上28日分以下

25,457,606

50

150

250

300

102.6

29日分以上
調剤管理料2

200

41.5

15~28日分
46,187,781

100

(億円)

10.2

8~14日分

20,514,040

12,576,156

0
7日分以下

14,808,218

29日分以上
調剤管理料2

■調剤管理料の総額(令和6年8月)

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

7日分以下
8日分以上14日分以下

(回)

277.1

5

調剤管理料の算定点数及び算定要件
内服薬

1.内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び頓服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2.1以外の場合
4点
※1については、服用時点が同一である内服薬については、投与日数にかかわらず1剤として算定。4剤分以上の部分については算定しない。

出典:令和6年度社会医療診療行為別統計

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