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総-2調剤について(その1) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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小児特定加算の算定状況



令和4年度改定で新設された小児特定加算は、訪問薬剤管理指導における算定が約7割を占めている。
一方、従来から評価されている乳幼児に対する服薬指導では外来における算定が大半である。




小児特定加算の算定状況
外来
R4

R5

5,229

5,000
3,253

4,000

2,000

1,150

2,694

2,228






211 534

R6

4,052,611
3,497,147

4,000,000
3,000,000

2,886,992

104,634

73,590

0

0

<加算の算定対象>

R5

5,000,000

1,000,000

186

服薬管理指導料
小児特定加算

訪問

2,000,000

1,096

1,000

R4

R6

6,000

3,000

外来

訪問
(回)

(回)





乳幼児服薬指導加算・乳幼児加算の算定状況

かかりつけ
薬剤師指導料
小児特定加算

在宅患者訪問
薬剤管理
指導料
小児特定加算

服薬管理指導料
乳幼児服薬指導加算

小児特定加算

児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
(18歳未満の患者)

乳幼児服薬指導加算・
乳幼児加算

6歳未満の乳幼児

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年8月審査分)

99,580 883 854 674

在宅患者訪問
かかりつけ
薬剤管理
薬剤師指導料
指導料
乳幼児服薬指導加算
乳幼児加算

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