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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けた論点等について.pdf (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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一定数量以上の購入を禁止等する年齢を踏まえた対応の方向性
○ 濫用対策の観点からは、購入者の年齢によらず専門家が関与し、適切な対応を行うことが重要で
あり、法改正により、販売時の情報提供に加え、リスクの高い購入時における頻回購入対策等が徹
底される。
○ 一定数量以上の購入を禁止等する年齢は、若年者を想定しているが、具体的な販売時の対応とし
て、以下のようにするよう、販売を行う関係団体と調整を進めることとしたい。
・ 店舗販売業における取組(*)を踏まえ、販売現場においては、区切りとする年齢の周辺年
齢も含めた声かけを行い、年齢確認を行う。
(※)20歳、18歳のいずれとした場合においても、実効上の対応としては同様のものとなる。
・ 他方で、成年年齢に達した者にあっては、一定数量以上の購入自体は禁止されないが、(上
述のとおり、)年齢に関わらず購入時には理由確認や頻回購入対策等を行う。
・ また、成年年齢に達していても高校生である場合といった、より注意すべき旨が確認された
者への販売に際しては、より留意しての対応が行われるよう依頼・周知を行っていく。
○ なお、薬局・店舗における対応ではなく、インターネット販売においても、区切りとなる年齢の
周辺年齢も含め、年齢・本人確認が徹底される方策を求めるとともに、リスクの高い購入時におい
てはビデオ通話の実施や頻回購入対策等が義務付けられる。
*・制度部会での議論を踏まえ、昨秋以降、業界団体の呼びかけ等により、店舗販売業を中心に「濫用等のおそれのある医
薬品」の販売に際し身分証等の確認が行う等の取組がなされている。
・この取組において、実際の店舗では外見等から年齢確認のための声かけがなされており、実効上、10代半ばから20代半
ばも含めた周辺年齢の者に対して、声かけが行われる。
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○ 濫用対策の観点からは、購入者の年齢によらず専門家が関与し、適切な対応を行うことが重要で
あり、法改正により、販売時の情報提供に加え、リスクの高い購入時における頻回購入対策等が徹
底される。
○ 一定数量以上の購入を禁止等する年齢は、若年者を想定しているが、具体的な販売時の対応とし
て、以下のようにするよう、販売を行う関係団体と調整を進めることとしたい。
・ 店舗販売業における取組(*)を踏まえ、販売現場においては、区切りとする年齢の周辺年
齢も含めた声かけを行い、年齢確認を行う。
(※)20歳、18歳のいずれとした場合においても、実効上の対応としては同様のものとなる。
・ 他方で、成年年齢に達した者にあっては、一定数量以上の購入自体は禁止されないが、(上
述のとおり、)年齢に関わらず購入時には理由確認や頻回購入対策等を行う。
・ また、成年年齢に達していても高校生である場合といった、より注意すべき旨が確認された
者への販売に際しては、より留意しての対応が行われるよう依頼・周知を行っていく。
○ なお、薬局・店舗における対応ではなく、インターネット販売においても、区切りとなる年齢の
周辺年齢も含め、年齢・本人確認が徹底される方策を求めるとともに、リスクの高い購入時におい
てはビデオ通話の実施や頻回購入対策等が義務付けられる。
*・制度部会での議論を踏まえ、昨秋以降、業界団体の呼びかけ等により、店舗販売業を中心に「濫用等のおそれのある医
薬品」の販売に際し身分証等の確認が行う等の取組がなされている。
・この取組において、実際の店舗では外見等から年齢確認のための声かけがなされており、実効上、10代半ばから20代半
ばも含めた周辺年齢の者に対して、声かけが行われる。
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