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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けた論点等について.pdf (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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指定濫用防止医薬品の販売(一定数量以上の購入を禁止等する年齢)
第1回制度部会でいただいたご意見
•
医薬品の濫用は若年者に限られるものではないため、年齢に関わらず適切な対応を行う必要がある。また、
法施行後の濫用の実態等を踏まえた制度としていくべき。
検討の方向性(案)
<① 一定数量以上の購入を禁止等する年齢等について>
•
一定数量以上の販売を禁止等する具体的な年齢について、本部会のとりまとめでは若年者を想定し20歳未
満としてきたが、医薬品本来の適正使用を意図した場合を含めて一定数量以上の購入を禁止する権利制限
について、民法上の成年年齢との整合性を踏まえ、厚生労働省令で定める区切りとなる年齢は、18歳未満
としてはどうか。
•
その上で、購入希望者の年齢によらず適切な対応を行う必要があるとの指摘については、これまでも検討
してきた頻回購入対策等の徹底を関係業界とも相談しながら進め、実効的な対応を進めることとしてはど
うか。
•
具体的には、20代前半の若者にも濫用実態があること及び高校生の濫用リスクが高いとのデータを踏まえ、
境界となる年齢含めた年齢層に対する年齢・本人確認の徹底を求めるほか、18歳に達していても、高校生
である場合などには、運用上、より留意した現場対応を求める。
5
第1回制度部会でいただいたご意見
•
医薬品の濫用は若年者に限られるものではないため、年齢に関わらず適切な対応を行う必要がある。また、
法施行後の濫用の実態等を踏まえた制度としていくべき。
検討の方向性(案)
<① 一定数量以上の購入を禁止等する年齢等について>
•
一定数量以上の販売を禁止等する具体的な年齢について、本部会のとりまとめでは若年者を想定し20歳未
満としてきたが、医薬品本来の適正使用を意図した場合を含めて一定数量以上の購入を禁止する権利制限
について、民法上の成年年齢との整合性を踏まえ、厚生労働省令で定める区切りとなる年齢は、18歳未満
としてはどうか。
•
その上で、購入希望者の年齢によらず適切な対応を行う必要があるとの指摘については、これまでも検討
してきた頻回購入対策等の徹底を関係業界とも相談しながら進め、実効的な対応を進めることとしてはど
うか。
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具体的には、20代前半の若者にも濫用実態があること及び高校生の濫用リスクが高いとのデータを踏まえ、
境界となる年齢含めた年齢層に対する年齢・本人確認の徹底を求めるほか、18歳に達していても、高校生
である場合などには、運用上、より留意した現場対応を求める。
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