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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver 2.0) (33 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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・【参考:高知県】
Ⅰ 別表第1
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条例」と
いう。) 第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条
第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第 18 条又は第 19 条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
役、 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す
る社員、取 締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含み、 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の
責任を有する者をいう。以 下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品
その 他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持
又は運営に 協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認めら
れる 者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は
第三 者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
Ⅱ 別表第2

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