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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver 2.0) (20 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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(7)選考
奨学金の返還額や学業成績、県内の病院に就業する意欲等、提出書類の内容及び面接
等の結果を総合的に勘案し、貸与予定者を決定します。
(8)貸与予定者の決定及び返還支援金の貸与時期
(7)の選考結果は、貸与予定者として決定されたか否かにかかわらず、令和◯年◯月
末までに申請のあった方全員に通知します。
貸与予定者として決定された方へ返還支援金貸与者決定申請書等関係書類を送付しま
す。県内の病院への勤務開始後、貸与者決定申請書を提出し、貸与者として正式に決定
を受けなければ、返還支援金の貸与を受けることはできません。
なお、貸与者決定申請の際は、連帯保証人2名が必要です。うち1名は原則として申
請者の父母、親権者又は後見人とし、もう1名は申請者と家計を別にする方(申請者と
は異なる収入源により生活を営んでいる方)とする必要があります。同一世帯から2名
を連帯保証人とすることはできません。
また、返還支援金の第1回目の貸与は、令和○年○月に行う予定です。
(9)返還
①返還債務の発生
貸与期間が終了した場合や以下の事由により貸与を打ち切られた場合、貸与した返


支援金及び利息の額を全額返還しなければなりません。

<貸与が打ち切りとなる事由>
・貸与者の責に帰する事由により、勤務する県内の病院から免職の処分を受けたとき
・自己都合により、県内の病院において薬剤師の業務を行うことができないとき
・奨学金の返還を滞納したとき
・偽りその他不正の手段により返還支援金の貸与を受けたとき
・返還支援金の貸与を辞退したとき
・その他貸与者が返還支援金の貸与の目的を達成する見込みが無くなったと認められる
とき
②返還債務の額
貸与金額総額に、貸与期間中に発生する利息(年利10%)を合計した額
③返還期限
返還事由が生じてから、6ヶ月間以内
(10)返還の猶予及び免除について
①返還の猶予
貸与期間終了後に、次の事由に該当している場合、その間の返還支援金の返還は猶
予されます。
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