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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver 2.0) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |
出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |
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研修病院:返還免除するためには都道府県が地域の薬剤師の偏在状況や医療機関の薬
剤師の充足状況等を踏まえ、必要な調整を行ったうえで指定した研修施設で研修す
ることが必要であり、各都道府県の状況に応じて公的病院、大学病院等、病院薬剤
師会と行政等の関係者で調整して決定する。なお、就業先に薬局を含める場合は、
営利性を持たない開設者でなければならない。
⑥ 研修プログラム:返還義務を免除させるためには、研修病院で研修プログラムに
従って研修することが必要であり、都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機
関等における薬剤師の確保と対象薬剤師の能力の開発・向上の両立を図れると共に実
施可能な研修プログラムを作成する。また、対象となる薬剤師の希望に対応したもの
になるよう努める。認定・専門の資格を取得できるよう配慮することも必要である。
なお、令和6年3月には厚生労働省から薬剤師臨床研修ガイドラインが発出されて
おり、研修プログラムを作成する上ではこれを参考にすることも求められる。
【研修プログラム】
1.
研修プログラムの内容
令和 3 年 12 月 24 日付厚生労働省医政局地域医療計画課、同省医薬・生活衛生局総務課
連名事務連絡「地域医療介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いに
ついて」において、以下が示されている。
(1)研修プログラムの基本的な考え方
・都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師確保となるもの
・対象薬剤師の能力の開発・向上の両立が図れるもの
・対象薬剤師の希望に対応するよう努めたもの
例:派遣期間も認定・専門薬剤師取得に必要な経験を得ることが可能
大学病院等に勤務する期間を設定し、卒後臨床研修を受けることが可能
(2)研修プログラム要件
① 義務年限期間は、都道府県が選定した医療機関等に限り就業可能
② 義務年限の半分以上の期間は、都道府県が特に薬剤師が不足する地域・医療機関
として指定する医療機関に就業すること
③ 義務年限期間は、就業先において調剤業務以外の業務も幅広く経験することが望
ましい
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研修病院:返還免除するためには都道府県が地域の薬剤師の偏在状況や医療機関の薬
剤師の充足状況等を踏まえ、必要な調整を行ったうえで指定した研修施設で研修す
ることが必要であり、各都道府県の状況に応じて公的病院、大学病院等、病院薬剤
師会と行政等の関係者で調整して決定する。なお、就業先に薬局を含める場合は、
営利性を持たない開設者でなければならない。
⑥ 研修プログラム:返還義務を免除させるためには、研修病院で研修プログラムに
従って研修することが必要であり、都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機
関等における薬剤師の確保と対象薬剤師の能力の開発・向上の両立を図れると共に実
施可能な研修プログラムを作成する。また、対象となる薬剤師の希望に対応したもの
になるよう努める。認定・専門の資格を取得できるよう配慮することも必要である。
なお、令和6年3月には厚生労働省から薬剤師臨床研修ガイドラインが発出されて
おり、研修プログラムを作成する上ではこれを参考にすることも求められる。
【研修プログラム】
1.
研修プログラムの内容
令和 3 年 12 月 24 日付厚生労働省医政局地域医療計画課、同省医薬・生活衛生局総務課
連名事務連絡「地域医療介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いに
ついて」において、以下が示されている。
(1)研修プログラムの基本的な考え方
・都道府県が認めた薬剤師が不足する地域・医療機関等における薬剤師確保となるもの
・対象薬剤師の能力の開発・向上の両立が図れるもの
・対象薬剤師の希望に対応するよう努めたもの
例:派遣期間も認定・専門薬剤師取得に必要な経験を得ることが可能
大学病院等に勤務する期間を設定し、卒後臨床研修を受けることが可能
(2)研修プログラム要件
① 義務年限期間は、都道府県が選定した医療機関等に限り就業可能
② 義務年限の半分以上の期間は、都道府県が特に薬剤師が不足する地域・医療機関
として指定する医療機関に就業すること
③ 義務年限期間は、就業先において調剤業務以外の業務も幅広く経験することが望
ましい
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