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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver 2.0) (21 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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・返還支援金の貸与期間終了後、引き続き薬剤師として県内の病院その他知事が認め
る施設に勤務しているとき
(例)県外の医療機関で専門薬剤師資格取得のための研修を受けている場合や公立病
院に勤務した後、人事異動により保健所などに行政薬剤師として勤務している場合
・災害、疾病その他やむを得ない事由により返還支援金を返還することが困難である
と認めたとき
(例)職務に起因する心身の故障のため病院に勤務していないとき
②返還の免除
貸与者が返還支援金の貸与を受けた期間に2分の3を乗じて得た期間、引き続き県
内の病院で薬剤師の業務に従事したときは、貸与した返還支援金の返還が免除されま
す。
(11)その他
①貸与予定者の辞退及び決定取り消しについて
貸与予定者として決定された後に、県内の病院以外への就職が決定した場合等
(1)の応募資格を満たさないと認められるときは速やかに辞退届を提出してくださ
い。
また、辞退届の提出がない場合であって、(1)の応募資格を満たさないことが明
らかになったときは、貸与予定者の決定を取り消します。
②提出書類の返還について
本要項に基づき県に提出された書類については、原則として返還しません。
③注意事項
本事業に関する法令や予算が成立しなかったとき又は成立した内容により、事業
の内容が変更され、又は実施が中止される場合があります。
○【対象者及び対象病院の手続き(参考:山口県)

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