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病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver 2.0) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |
出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |
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<先行事例>
1:基金を使用した薬剤師修学資金貸与事業
○【募集要綱】(参考:山形県)
(1)応募資格
貸与を希望される方は、次に掲げる条件のすべてを満たしていることが必要です。
①アからウまでのいずれかを満たすこと
ア 大学、大学院(以下「大学等」といいます。)を卒業又は修了し、薬剤師免許を取
得していること
イ 大学等を卒業又は修了し、令和◯年度に実施される薬剤師国家試験により薬剤師免
許を取得する見込みであること
ウ 令和◯年度に大学等を卒業又は修了する見込みで、当該年度に実施される薬剤師国
家試験によりに薬剤師免許を取得する見込みであること
②新たに県内の病院に薬剤師として勤務する意思を有していること
③大学等在学中に奨学金※の貸与を受けており、返還残額があること
※ 対象となる奨学金
・ 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金又は第二種奨学金
・ その他の貸与型奨学金のうち、返還免除条件がない又は貸与者が返還免除条件を
満たす見込みがないと認められるものであって、知事が適当と認める奨学金
④奨学金返還が開始している場合、返還の滞納がないこと
⑤申込時点において〇〇県内において薬剤師として勤務していないこと
(2)貸与額
貸与を受ける年度ごとに、返還する奨学金の額に相当する額(ただし、当該年度にお
いて県内の病院に勤務した月数×〇〇万円を上限とします。)
(例)令和6年4月から県内病院に勤務し、令和6年度中に奨学金を70万円返還した場
合、返還額70万円が上限額である月5万円×勤務月数12 月=60万円を上回るため、
貸与額は60万円となります。
(3)貸与期間
令和6年4月から、大学等在学中に奨学金の貸与を受けていた期間に相当する期間に
達するまで(ただし、最大6年間とします。)
(例1)大学1〜6年の6年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大6年間貸与を受け
ることができます。令和6年4月から勤務した場合、令和12 年3月まで貸与を受ける
ことができます。
(例2)大学5、6年の2年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大2年間貸与を受け
ることができます。
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1:基金を使用した薬剤師修学資金貸与事業
○【募集要綱】(参考:山形県)
(1)応募資格
貸与を希望される方は、次に掲げる条件のすべてを満たしていることが必要です。
①アからウまでのいずれかを満たすこと
ア 大学、大学院(以下「大学等」といいます。)を卒業又は修了し、薬剤師免許を取
得していること
イ 大学等を卒業又は修了し、令和◯年度に実施される薬剤師国家試験により薬剤師免
許を取得する見込みであること
ウ 令和◯年度に大学等を卒業又は修了する見込みで、当該年度に実施される薬剤師国
家試験によりに薬剤師免許を取得する見込みであること
②新たに県内の病院に薬剤師として勤務する意思を有していること
③大学等在学中に奨学金※の貸与を受けており、返還残額があること
※ 対象となる奨学金
・ 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金又は第二種奨学金
・ その他の貸与型奨学金のうち、返還免除条件がない又は貸与者が返還免除条件を
満たす見込みがないと認められるものであって、知事が適当と認める奨学金
④奨学金返還が開始している場合、返還の滞納がないこと
⑤申込時点において〇〇県内において薬剤師として勤務していないこと
(2)貸与額
貸与を受ける年度ごとに、返還する奨学金の額に相当する額(ただし、当該年度にお
いて県内の病院に勤務した月数×〇〇万円を上限とします。)
(例)令和6年4月から県内病院に勤務し、令和6年度中に奨学金を70万円返還した場
合、返還額70万円が上限額である月5万円×勤務月数12 月=60万円を上回るため、
貸与額は60万円となります。
(3)貸与期間
令和6年4月から、大学等在学中に奨学金の貸与を受けていた期間に相当する期間に
達するまで(ただし、最大6年間とします。)
(例1)大学1〜6年の6年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大6年間貸与を受け
ることができます。令和6年4月から勤務した場合、令和12 年3月まで貸与を受ける
ことができます。
(例2)大学5、6年の2年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大2年間貸与を受け
ることができます。
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