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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (6 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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実施するすべての薬剤業務を網羅する研修内容となっていることを確認すること。


研修プログラムの構築にあたって、「医療機関における新人薬剤師の研修プログラムの基本的
考え方」(一般社団法人日本病院薬剤師会:2024 年 1 月)や、「薬剤師臨床研修ガイドライン」
(厚生労働省:2024 年 3 月)を参考にすること。なお、研修プログラムには、内用・外用・注
射調剤、外来化学療法室等における抗がん薬等の無菌調製や鑑査およびがん薬物療法の薬学的
管理、入院時および入院中の治療薬物モニタリングを含む処方設計や処方支援等の病棟業務全
般、医薬品情報管理業務、ならびに手術室や集中治療室等における薬学的管理を含むこと。研
修プログラムの概要等はウェブサイトで公表すること。

1-2

「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に
勤務して地域医療に係る業務を実践的に習得する体制」について



自施設職員の地域医療に係る業務研修を目的に、他の医療機関に出向し一定期間業務を経験さ
せる体制を整備していること。なお、特別の関係にある保険医療機関とは、運営主体が同一で
ある医療機関等、雇用契約を締結した薬剤師を共有している医療機関(研修目的で共有してい
る医療機関を除く)を指す。



出向先および出向期間は、医療計画に基づいて、都道府県の薬務主管課等と協議しながら決め
ることが望ましい。薬剤師の不足している地域は、都道府県の薬務主管課の判断によるので、
出向先の選定に至る過程を記載した議事録等を準備し、届け出にあたって計画書に添付する必
要がある。なお、従来から用いられている人口 10 万人当たりの医療従事者数だけでなく、都
道府県や二次医療圏における薬剤師偏在指標が公表されているので、それらを参考にすること。
本加算は出向者の研修を目的にしているので、出向先として単に薬剤師不足に伴う業務支援を
求める医療機関ではなく、出向により病棟業務やチーム医療等の業務の充実を図ることができ
る医療機関であって、かつ、それらの業務に出向者が主体的に取り組める医療機関を選定し、
出向者が当該研修の目的を達成できる期間を出向期間と定めることが重要となる。



仮に出向元医療機関が出向先を選定した後に都道府県薬務主管課と協議する場合も、医療計画
や薬剤師偏在指標等を参考に選定すること。また、協議した内容を計画書に記載する、あるい
は添付するにあたっては、都道府県の薬務主管課と何らかの文書を交わすとよい。



本加算は出向者が現に出向している期間(出向開始から出向終了までの期間)算定できるので、
出向が終了した時点以降は算定できないこと、また出向者が出向元医療機関に復帰して勤務す
ることが必要であることに留意すること。これは、研修によって成長した出向者が出向元医療
機関で種々の業務を実施し、それらの業務の質が出向前に比べて向上することを前提にしてい
るためである。

1-3


地域医療介護総合確保基金(医療分)による事業との関係について
医政地発 0928 第 1 号(令和 3 年 9 月 28 日)の厚生労働省医政局地域医療計画課長より発せら
れた通知「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事例の取り扱いについて」の「3.
事業区分Ⅳについて」に、
(5)標準事例「48.地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における
薬剤師の確保支援」として、
「地域における病院薬剤師の安定的な確保を目的として、都道府県
が指定する病院(薬剤師の偏在状況や充足状況等を踏まえ薬剤師が不足とされている地域・医
療機関に限る)へ期間を定めて薬剤師派遣を行うための経費」に掲げる経費について、当該事
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