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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (4 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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1.薬剤業務向上加算の施設基準、算定要件の解説
保医発 0305 第 5 号 p.142
3 薬剤業務向上加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っていること。
(2) 「免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修」とは、次に掲げる体制を
整備する保険医療機関が実施するものをいう。
ア 当該保険医療機関は研修を計画的に実施するために、次のいずれも満たしていること。
(イ) 当該研修における責任者を配置すること。
(ロ) 研修の計画や実施等に関して検討するために、(イ)の責任者及び当該保険医療機関の医師、薬剤
師等の多職種から構成される委員会が設置されていること。
イ 薬剤師として十分な病院勤務経験を有し、研修内容に関して指導能力を有する常勤の薬剤師が、
当該研修を受ける薬剤師(以下「受講薬剤師」という。)の指導に当たっていること。
ウ 受講薬剤師の研修に対する理解及び修得の状況などを定期的に評価し、その結果を当該受講薬剤
師にフィードバックすること。また、研修修了時に当該受講薬剤師が必要な知識及び技能を習得して
いるかどうかについて、評価が適切に実施されていること。
エ 無菌製剤処理を行うための設備及び医薬品情報管理室等の設備が整備されていること。
オ 調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムに基づき研
修を実施していること。なお、研修プログラムを医療機関のウェブサイト等で公開するとともに、定
期的に研修の実施状況の評価及び研修プログラムの見直しを実施する体制を有していること。
(3)

(2)のオの研修プログラムは、以下の内容を含むものであること。

ア 内服・外用・注射剤の調剤(医薬品(麻薬・毒薬・向精神薬)の管理、処方鑑査を含む。

イ 外来患者の薬学的管理(外来化学療法を実施するための治療室における薬学的管理等)
ウ 入院患者の薬学的管理(薬剤管理指導、病棟薬剤業務、入院時の薬局との連携を含む。)
エ 無菌製剤処理(レジメン鑑査を含む)
オ 医薬品情報管理
カ 薬剤の血中濃度測定の結果に基づく投与量の管理
キ 手術室及び集中治療室等における薬学的管理
(4)

(2)及び(3)に関しては、
「医療機関における新人薬剤師の研修プログラムの基本的考え方」
(一

般社団法人日本病院薬剤師会)並びに「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究」
(令和3年度厚生
労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政
策研究)における薬剤師の卒後研修プログラム骨子案及び薬剤師卒後研修プログラム評価票案を参考
にすること。
(5) 「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務
して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制」とは、地域医療に係る業務を一定期間経験させる
ため、都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署と連携して、自施設の薬剤師を他の保険医
療機関(特別の関係にある保険医療機関を除く。
)に出向させる体制として、以下の要件のいずれも満
たすこと。

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