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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (21 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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○「薬剤師臨床研修ガイドライン」
(令和6年3月

厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001234125.pdf
〇事務連絡 令和6年 3 月 28 日 厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料(その1)
【薬剤業務向上加算】
問 65 「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加 算の施設基準における「都
道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医
療に係る業務を実 践的に修得する体制」について、協力する都道府県は、当該保険医療機関が所在する
都道府県に限るのか。
(答)当該保険医療機関が所在する都道府県と協力することが望ましいが、出 向先を選定することが
困難である場合には、他の都道府県との協力の下で の出向を実施した場合でも該当する。
〇事務連絡 令和6年5月 31 日 厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料(その7)
【薬剤業務向上加算】
問5 「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加算の施設基準について、
「現
に出向を実施していること」が要件とされているが、出向先ではどのような勤務形態でもよいか。
(答)出向先における勤務形態は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が
週 32 時間以上であることをいう。)の職員として継続的に勤務している必要がある。

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