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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |
出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |
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ア 出向先について、都道府県や二次医療圏などの個々の地域における保険医療機関に勤務する薬剤
師の需要と供給の状況を踏まえ、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務
の充実が必要な保険医療機関を選定していること。なお、薬剤師が不足している地域とは、
「薬剤師確
保計画ガイドラインについて」
(令和5年6月9日付薬生総発 0609 第2号厚生労働省医薬・生活衛生
局総務課長通知)及び「薬剤師偏在指標等について」
(令和5年6月9日付厚生労働省医薬・生活衛生
局総務課事務連絡)等に基づいて都道府県により判断されるものであること。
イ アにおいて選定した出向先の保険医療機関及び都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部
署との協議の上で、次の要件を満たす具体的な計画が策定されていること。なお、具体的な計画には、
当該地域における医療機関に勤務する薬剤師が不足している状況、出向先の保険医療機関を選定した
理由を記載するとともに、都道府県と協議したことがわかる内容を記載又は計画書へ添付しておくこ
と。
(イ) 出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、かつ、当該保険医療機関において概
ね 1 年以上勤務している常勤の薬剤師であり、その後、出向元の保険医療機関に戻って勤務するこ
と。
(ロ) 出向の期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の保険医療機関、都道府県における薬剤師確保の
取組を担当する部署との協議により決められたものであること。
ウ ア及びイに基づき現に出向を実施していること。
(6) 医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は急性期充実体制加算1、2に係る届出
を行っている保険医療機関であること。
4 届出に関する事項
(1) 病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4を用いること。
(2) 調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導又は病棟薬剤業務のいずれに
従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載すること。
(3) 薬剤業務向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4の1を用いること。
(4) 新規届出の場合は、3(5)に基づき当該保険医療機関において出向に関する具体的な計画が策
定された時点で届出を行うことができる。また、現に出向を開始した月から算定を開始すること。
(5) 薬剤業務向上加算を算定する場合は、毎年8月に前年度における3の(2)及び(5)に係る体
制を評価するため、別添7の様式 40 の4の2により届け出ること。
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師の需要と供給の状況を踏まえ、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務
の充実が必要な保険医療機関を選定していること。なお、薬剤師が不足している地域とは、
「薬剤師確
保計画ガイドラインについて」
(令和5年6月9日付薬生総発 0609 第2号厚生労働省医薬・生活衛生
局総務課長通知)及び「薬剤師偏在指標等について」
(令和5年6月9日付厚生労働省医薬・生活衛生
局総務課事務連絡)等に基づいて都道府県により判断されるものであること。
イ アにおいて選定した出向先の保険医療機関及び都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部
署との協議の上で、次の要件を満たす具体的な計画が策定されていること。なお、具体的な計画には、
当該地域における医療機関に勤務する薬剤師が不足している状況、出向先の保険医療機関を選定した
理由を記載するとともに、都道府県と協議したことがわかる内容を記載又は計画書へ添付しておくこ
と。
(イ) 出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、かつ、当該保険医療機関において概
ね 1 年以上勤務している常勤の薬剤師であり、その後、出向元の保険医療機関に戻って勤務するこ
と。
(ロ) 出向の期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の保険医療機関、都道府県における薬剤師確保の
取組を担当する部署との協議により決められたものであること。
ウ ア及びイに基づき現に出向を実施していること。
(6) 医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は急性期充実体制加算1、2に係る届出
を行っている保険医療機関であること。
4 届出に関する事項
(1) 病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4を用いること。
(2) 調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導又は病棟薬剤業務のいずれに
従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載すること。
(3) 薬剤業務向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4の1を用いること。
(4) 新規届出の場合は、3(5)に基づき当該保険医療機関において出向に関する具体的な計画が策
定された時点で届出を行うことができる。また、現に出向を開始した月から算定を開始すること。
(5) 薬剤業務向上加算を算定する場合は、毎年8月に前年度における3の(2)及び(5)に係る体
制を評価するため、別添7の様式 40 の4の2により届け出ること。
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