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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (20 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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オ 当該病棟に入院している患者に対し2種以上(注射薬及び内用薬を各1種以上含む。)の薬剤が同
時に投与される場合には、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除き、投与前に、
注射薬と内用薬との間の相互作用の有無等の確認を行うこと。
カ 患者又はその家族に対し、治療方針に係る説明を行う中で、特に安全管理が必要な医薬品等の説明
を投与前に行う必要がある場合には、病棟専任の薬剤師がこれを行うこと。なお、ここでいう特に安
全管理が必要な医薬品とは、薬剤管理指導料の対象患者に規定する医薬品のことをいう。
キ 特に安全管理が必要な医薬品等のうち、投与の際に流量又は投与量の計算等が必要な場合は、治療
上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除き、投与前に病棟専任の薬剤師が当該計算等を
実施すること。
ク アからキまでに掲げる業務のほか、
「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
(平成 22 年4月 30 日医政発 0430 第1号)の記の2の(1)
(③、⑥及び⑧を除く。
)に掲げる業務
についても、可能な限り実施するよう努めること。
ケ 退院時の薬学的管理指導について、可能な限り実施すること。
(4) 病棟薬剤業務の実施に当たっては、次の点に留意すること。
ア 医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製など、病棟薬剤業務の内容によっては、必ずしも病棟にお
いて実施されるものではないものであること。
イ 病棟専任の薬剤師は、別紙様式 30 又はこれに準じた当該病棟に係る病棟薬剤業務日誌を作成・管
理し、記入の日から5年間保存しておくこと。また、患者の薬物療法に直接的に関わる業務について
は、可能な限り、その実施内容を診療録等にも記録すること。
ウ 病棟薬剤業務実施加算を算定できない病棟又は治療室においても病棟薬剤業務を実施するよう努
めること。
(5) 「注2」に規定する薬剤業務向上加算は、さらなるチーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図
る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の充実した研修体制を整備した
医療機関において病棟薬剤業務を実施することを評価するものである。
(6) 薬剤業務向上加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局に届け出た保険医療機関において、薬剤師が(3)に掲げる病棟薬剤業務を実施している場
合に週1回に限り所定点数に加算する。

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