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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (12 ページ)

公開元URL https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html
出典情報 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》
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3.薬剤業務向上加算に関する Q&A
■ 基本的な概要について
1. 薬剤業務向上加算とはどのような加算ですか?
A. 薬剤業務向上加算は、病棟薬剤業務実施加算 1 に加算されるもので、薬剤師の研修体制や地
域医療への貢献を評価するために新設されました。
■ 算定要件・条件
2. どのような施設が対象となりますか?
A. 病棟薬剤業務実施加算 1 を算定している、特定機能病院若しくは急性期充実体制加算1、2
に係る届出を行っている保険医療機関が対象となります。
3. 薬剤業務向上加算を算定するための具体的な要件は?
A. 以下の施設基準を満たす必要があります:


免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。



都道府県における薬剤師確保の取組を実施する部署と連携して自施設の薬剤師を他の保険
医療機関(特別の関係にある保険医療機関を除く。)へ出向を実施させる体制を整備してい
ること。

4. 研修に関して、実施機関に求められる基準は?
A. 以下の施設基準を満たす必要があります:


研修を総括する責任者の配置及び研修の計画、実施等に関して検討するための委員会が設
置されていること



十分な指導能力を有する常勤薬剤師が研修を受ける薬剤師の指導に当たっていること



研修を受ける薬剤師の研修内容を定期的に評価・伝達する体制の整備及び研修修了判定が
適切に実施されていること



調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムに基
づき研修を実施していること



研修プログラムを医療機関のウェブサイト等で公開するとともに、定期的に研修の実施状
況の評価及び研修プログラムの見直しを実施していること

5. 出向の定義や要件は?
A. 薬剤師が他の医療機関に勤務し、地域医療に係る業務を実践的に修得することを指します。
出向先は、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務の充実が必要な
医療機関となります。
出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、かつ、当該保険医療機関において概ね
1 年以上勤務している常勤の薬剤師であり、その後、出向元の保険医療機関に戻って勤務します。
当該保険医療機関が所在する都道府県と協力することが望ましいですが、出向先を選定するこ
とが困難である場合には、他の都道府県との協力の下での出向を実施した場合でも該当します。
出向先における勤務形態は、常勤(週 4 日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が
週 32 時間以上であることをいう。)の職員として継続的に勤務している必要があります。
■ 出向の実施・運用
6. どの職種が出向の対象になりますか?
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