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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |
出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |
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別表第1
p.46
A244 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回) 120 点
2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) 100 点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療
法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟
薬剤業務実施加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、病棟薬剤業務実
施加算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算す
る。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精
神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して8週間を限度とする。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週
1回に限り 100 点を所定点数に加算する。
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A244 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回) 120 点
2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) 100 点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療
法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟
薬剤業務実施加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、病棟薬剤業務実
施加算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算す
る。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精
神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して8週間を限度とする。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週
1回に限り 100 点を所定点数に加算する。
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